建設工事における技術者の専任に関する取扱いについて

更新日:2023年1月4日

建設業法施行令第27条第2項に基づき、同一の専任の主任技術者が2件の工事現場を兼務できる要件を緩和しました

適用範囲が、「請負代金3,500万円以上の工事」から「請負代金4,000万円以上の工事」へ(建築一式工事にあっては「請負代金7,000万円以上の工事」から「請負代金8,000万円以上の工事」へ)変更になりました。

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