建設工事における前金払及び中間前金払制度について

更新日:2024年1月25日

 所沢市では、工事の円滑な資金調達を支援し、公共工事の適正な施行を促進するため、令和5年4月1日以降に締結する契約を対象に、前払金及び中間前払金の上限額を撤廃します。

1.前払金・中間前払金の算出方法

前払金・中間前払金の金額
  変更前 変更後
前払金

請負代金額の10分の4以内の金額
※10万円未満の端数切捨て

(上限額) (1億円) (なし)
中間前払金

請負代金額の10分の2以内の金額
※10万円未満の端数切捨て

(上限額) (5千万円) (なし)

2-1.前金払の要件

請負代金額が130万円以上の建設工事

2-2.前金払の申請方法

前金払に係る請求書(様式第2号)に前払金保証証書(原本)を添えて、契約課に提出してください。

3-1.中間前金払の要件

(1) 請負代金額が500万円以上かつ工期が90日を超える建設工事
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている建設工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた建設工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%を超えていること。)
(5) 当初の前払金が支出済であること。

3-2.中間前金払の申請方法

(1) 中間前金払に係る認定請求書(様式第2号)、工事履行報告書(様式第3号)及び工程表を契約課に
  提出してください。
(2) 市で中間前金払の要件を全て満たしているかどうかを審査した後、その結果を中間前金払に係る
  認定調書(様式第4号)により通知します。
(3) 認定された場合は、認定調書に基づき保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結してく
  ださい。
(4) 保証証書が交付されましたら、請求書に保証証書(原本)を添えて契約課に提出してください。

※部分払(2年以上にわたる契約において年度末に行う部分払を除く。)が適用される工事の場合は、
 契約締結時に中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を提出し、どちらか一方を選択
 してください。

3-3.中間前金払の申請に関する様式(ダウンロード)

3-4.中間前金払に関するQ&A

4.関連法令等

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お問い合わせ

所沢市 総務部 契約課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9058
FAX:04-2998-9056

[email protected]

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