建設工事等における入札金額見積内訳書の取扱いについて

更新日:2024年3月7日

建設工事等における入札金額見積内訳書の取扱い

公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類(以下、「入札金額見積内訳書」という。)を提出するものとされています。
本市では、入札金額見積内訳書が提出されない場合や不備がある場合について、以下のとおり取扱うものとします。

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