技能労働者等への適切な賃金水準の確保について
更新日:2024年2月21日
この度、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)が国土交通省から示されました。新労務単価については全国全職種平均では5.9%上昇となっています。
これを受けて当市では、技能労働者への適切な賃金水準の確保のため、令和6年3月1日以降に公共工事設計労務単価を適用し設計を行い、契約を締結する場合については新労務単価を適切に適用します。
なお、令和6年3月1日以降の契約で、すでに令和5年度公共工事設計労務単価(旧労務単価)を適用し契約を締結済みのものについては、新労務単価に基づいた契約に変更するための協議を請求できることとしております。
また、契約締結済みの工事で、基準日(請求日)から残工事が2ヵ月以上あるものについては、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項(公共工事標準請負約款第26条第6項)を適用し、新労務単価に基づいた契約に変更する協議を請求できます。
受注者においてはこの趣旨をご理解いただき、下請業者への対応を含めまして適切な対応をお願いいたします。
技能労働者への適切な賃金水準の確保について(PDF:542KB)
請負代金額変更請求書(インフレスライド条項用)(PDF:5KB)
請負代金額変更請求書(インフレスライド条項用)(ワード:23KB)
適正な賃金水準の確保と支払について
当市が公共工事設計労務単価を適用し設計を行い発注する契約については、新労務単価に基づいた積算を行いますので、受注者においては下請契約を行う場合、適切な価格で契約するとともに労働者への適正な賃金の支払いについても併せて下請業者へ要請してください。
国土交通省「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」のページへ(外部サイト)
社会保険等への加入の徹底について
社会保険等への加入は、事業者及び労働者ともに法令上の義務であり、このことに対する適切な対応は不可欠です。
新労務単価においては、社会保険料の加入に際して労働者が負担すべき負担額(本人負担分)が勘案されているほか、事業主負担分については現場管理費として設計額に反映さていることから、受注者においては労働者に対して社会保険料を適切に含んだ賃金を支払うとともに、使用する労働者を社会保険等へ加入させるようお願いいたします。
また、下請契約を行う場合についても、社会保険料相当額(事業主負担分及び本人負担分)を適切に含んだ下請契約を締結し、同様の対応を行うよう下請業者へ指導してください。
国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」のページへ(外部サイト)
国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」のページへ(外部サイト)
建設業フォローアップ相談ダイヤル(旧:新労務単価フォローアップ相談ダイヤル)
国土交通省では、運用指針に基づく発注関係事務の運用が開始されることを踏まえ、専用のダイヤル回線による相談窓口「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を全国10の地方整備局等に新たに開設し、発注者には言いにくいことや、公共工事の施工現場で事業者が直面する困難な実態などについて、元請事業者、下請事業者など様々な立場の事業者から現場の生の声を受け付けていますので、どうぞご活用ください。
相談ダイヤル番号
電話:0570-004976(ナビダイヤルの通話料は発信者の負担になります。)
E-mailアドレス
受付時間
午前10時から正午、午後1時30分から午後5時(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
国土交通省ホームページ
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お問い合わせ
所沢市 総務部 契約課
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