環境保全型農業直接支払交付金
更新日:2024年6月17日
環境保全型農業直接支払交付金
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続な発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行っています。
- 予算の範囲内で交付を行うため、当年度分の申請は受付を終了している場合があります。ご了承ください。
なお、次年度以降の申請のご相談は随時受付しています。
環境保全に効果の高い営農活動とは
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化や生物多様性保全等に効果の高い営農活動
取組例:有機農業、カバークロップ、堆肥の施用など
交付対象
対象者
個人でご申請を検討中で団体等はまだ組織していない場合も、お気軽に農業振興課までご相談ください。
(1)農業者の組織する団体
- 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織であること
- 代表者および組織の規約を定め、組織の口座を開設していること
- 対象活動に取り組む農業者を2戸以上含んでいること
(2)農業者(単独で事業を実施する場合)
- 対象活動の取組面積が、市内の耕地面積に対し、当該対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上となる者
- または、全国の農業集落の平均耕地面積に対し、市内で対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上になる者
- もしくは、複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
対象農地
農業振興地域内、もしくは生産緑地地区内の農地
注記:農地の所在が所沢市外の場合は、農地の所在する市町村にお問い合わせください。
(市町村によっては、本事業の受付や交付金の負担が難しい場合もあります。)
交付要件
(1)主作物について、販売することを目的に生産していること
(2)環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックしていること
(3)環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと
環境負荷低減のチェックシートとは
令和6年度より、農林水産省の補助金等を受ける場合には、環境負荷低減の取組の実践が必須となりました。
この要件は「環境負荷低減のクロスコンプラインアンス」と呼ばれ、持続可能な食料システムの構築に向けた
環境にやさしい農林漁業のために必要な最低限の取組が要件化されています。
本交付金では、環境負荷低減の取組の実施状況を報告するため、「環境負荷低減のチェックシート」の提出が必須となっています。
注記:クロスコンプライアンスとは、補助金等を受けるために一定の要件の達成を求める手法のことです。
環境負荷低減のクロスコンプライアンス(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
支援対象となる営農活動
化学肥料及び化学合成農薬の使用を埼玉県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と組み合わせて行う、下記の取組が対象となります。
特別栽培農産物ガイドラインにおける埼玉県の慣行基準(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
【全国共通取組】
(1)有機農業(化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組)・・・12,000円/10a
(そば等雑穀・飼料作物は、3,000円/10a)
(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合は、2,000円/10aの加算措置)【注記】
(2)堆肥の施用・・・4,400円/10a
(3)カバークロップ・・・6,000円/10a
(4)リビングマルチ・・・5,400円/10a
(小麦・大麦等は、3,200円/10a)
(5)草生栽培(対象作物:果樹、茶)・・・5,000円/10a
(6)不耕起播種(対象作物:麦、大豆)・・・3,000円/10a
(7)長期中干し(対象作物:水稲)・・・800円/10a
(8)秋耕(対象作物:水稲)・・・800円/10a
注記:炭素貯留効果の高い有機農業
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円/10aが加算されます。
なお、「炭素貯留効果の高い有機農業」とは、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施することが要件となります。
【取組拡大加算】
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援するもの。
活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援・・・新規取組面積あたり4,000円/10a
有機農業の取組の支援対象作物について
有機機農業の取組では、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については支援の対象外となります。
- この判定は、埼玉県で設定している慣行レベルを踏まえて行われますが、このレベルが設定されていない作物については、埼玉県が作成している栽培技術指針等により判定されます。
県の慣行基準が設定されていない作物のうち、有機農業の取組の支援対象として県が判定した作物(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
交付の仕組み
当交付金は、国、県、市が一体となって交付する仕組みとなっています。
- 負担割合:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
- 申請額の全国合計額が予算額を上回った場合、 交付額が減額されることがあります。
申請方法
交付金の活用を希望される方は、手続き等についてご案内いたします。農業振興課までお問い合わせください。
- 交付金の活用には、事業計画(5年間)の認定、営農活動計画書の提出等が必要です。
- 市の予算の範囲内で交付を行うため、状況により、当年度分の交付金の申請受付を終了している場合があります。ご了承ください。
申請書類
国が定める様式(事業計画、営農活動計画書等)の他、申請内容に応じて提出の必要な書類が異なります。
詳細は個別にご説明いたしますが、様式は下記のページからご覧いただけます。
環境保全型農業直接支払交付金実施要領(様式)(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
環境保全型農業直接支払交付金パンフレット
環境保全型農業直接支払交付金 令和6年度 取組の手引き(外部サイト)
関連リンク
環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162