荒廃農地を再生活用した場合の交付金について

更新日:2016年9月26日

 農業従事者の高齢化や農業後継者の不足などが原因となって発生してしまった荒廃農地等について、農業者や農業者組織がその荒廃農地等を引き受けて作物生産を行う再生作業等に対して支援を行います。

事業概要

対象者

農業者、農地所有適格法人、農業へ参入する法人等

補助内容

  • 荒廃農地における雑木の除去などの再生利用活動等に対して、10aあーるあたり5万円(※再生作業に10aあーるあたり10万円以上を要する農地が対象)を補助。
  • 荒廃農地の再生利用に必要な農業用機械・施設等の整備に対して、事業費の2分の1以内を補助。

対象農地

農業振興地域農用地区域内の1号遊休農地(荒廃農地〈A分類〉※農地法第32条第1項第1号に規程する農地で、再生作業の実施によって耕作が可能となる荒廃農地)


 なお、対象農地等に関して上記以外にも要件等がございます。また、予算での対応となるため、事業活用をお考えの方はお早めに農業振興課までご相談下さい。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162

[email protected]

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