免除(納付猶予)制度

更新日:2024年4月1日

国民年金保険料の免除と納付猶予

何らかの理由で保険料を納めることが困難なときは、ご本人からの申請に基づき、日本年金機構による本人・配偶者・世帯主の所得審査を経て承認されると、保険料の納付が免除(納付猶予)されます。納付猶予は、50歳未満の方が対象で本人と配偶者の所得審査があります。
免除(納付猶予)制度を利用することで、ご自身の将来の年金を受給できる権利を確保することにつながり、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給する際に求められる一定期間の保険料納付要件に含めることができます。

なお、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が減少した方に向けた臨時特例による免除手続きが令和2年5月1日から開始されています。本臨時特例による免除等の対象期間は、令和5年6月までの期間となります。
詳しくは、「新型コロナウィルス感染症に伴う国民年金の手続き(年金加入者向け)」をご確認ください。

免除

  • 免除期間は各年度7月から翌年6月までです。
  • 申請にあたり、日本年金機構による本人・配偶者・世帯主の前年所得等の審査があります。
  • 免除が承認された期間は年金を受けるために必要な期間として扱われますが、老齢基礎年金の額を計算するときは、一定の割合で減額されます。
  • 免除が承認されてから10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納)。

免除申請の手続き

  • 免除が申請できる期間は申請する月の2年1カ月前(納付の時効を迎えていない期間)までです。
  • 申請手続きは原則毎年必要です。
  • 免除は「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分に分かれ、各免除が承認される所得基準が異なります。申請するときにどの区分の免除を希望するか選択することも可能です。

注記1:全額免除を承認されていた方が翌年度以降も引き続き同じ区分を希望する場合には、申請書の提出が省略できます。
注記2:失業や災害等の特例により免除を申請する方は、継続審査の対象にはなりませんので、毎年申請が必要です。
注記3:継続審査を希望する旨の申出をしている方が配偶者の状況について変更(婚姻、離婚、死亡等)があった場合、事実発生日から14日以内に年金事務所に届書の提出が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届)(外部サイト)をご確認ください。

全額免除

  • 全額免除が承認された期間は保険料の全額を納めることが免除されます。
  • 老齢基礎年金の額を計算するときは、免除を受けた期間のみ、保険料を納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1、平成21年4月分からは2分の1)とされます。

4分の3免除(4分の1納付)

  • 4分の3免除が承認された期間は保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1に相当する保険料を納めることになります。
  • 老齢基礎年金の額を計算するときは、4分の1保険料を納付した期間のみ全額保険料を納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1、平成21年4月からは8分の5)とされます。なお、4分の1保険料を2年以内に納めなかった場合は未納の扱いとなりますのでご注意ください。

半額免除(半額納付)

  • 半額免除が承認された期間は保険料の半額が免除され、残りの半額に相当する保険料を納めることになります。
  • 老齢基礎年金の額を計算するときは、半額保険料を納付した期間のみ、全額保険料を納付した場合の4分の3(平成21年3月分までは3分の2、平成21年4月からは4分の3)とされます。なお、半額保険料を2年以内に納めなかった場合は未納の扱いとなりますので、ご注意ください。

4分の1免除(4分の3納付)

  • 4分の1免除が承認された期間は保険料の4分の1が免除され、残りの4分の3に相当する保険料を納めることになります。
  • 老齢基礎年金の額を計算するときは、4分の3保険料を納付した期間のみ、全額保険料を納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5、平成21年4月からは8分の7)とされます。なお、4分の3保険料を2年以内に納めなかった場合は未納の扱いとなりますのでご注意ください。

注記:免除されない部分の保険料額については、「国民年金保険料」のページでご案内しています。

納付猶予

  • 納付猶予期間は各年度7月から翌年6月までです。
  • 申請にあたり、日本年金機構による本人・配偶者の前年所得等の審査があります。
  • 納付猶予が承認された期間は、年金を受けるために必要な期間として扱われますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
  • 納付猶予制度は、平成17年4月から令和7年6月までの制度で、平成28年7月から令和7年6月までの間は対象年齢が50歳未満まで拡大されています。(年度の途中で50歳に到達する方は、50歳到達月の前月までが対象です。)
  • 納付猶予が承認されてから10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納)。

納付猶予の申請手続き

  • 納付猶予の申請ができる期間は申請する月の2年1カ月前(納付の時効を迎えていない期間)までです。
  • 申請手続きは原則毎年必要です。

注記1:納付猶予を承認されていた方が翌年度以降も引き続き納付猶予を希望する場合は、申請書の提出が省略できます。
注記2:失業や災害等の特例により免除を申請する方は、継続審査の対象にはなりませんので、毎年申請が必要です。
注記3:継続審査を希望する旨の申出をしている方が配偶者の状況について変更(婚姻、離婚、死亡等)があった場合、事実発生日から14日以内に年金事務所に届書の提出が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届)(外部サイト)をご確認ください。

申請方法等

申請方法や申請書等は下記のページをご確認ください。

マイナポータル(及びねんきんネット)を利用した電子申請が可能です。
免除制度・納付猶予制度の詳細は、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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