追納

更新日:2022年6月1日

国民年金保険料の追納制度

追納とは、日本年金機構に保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を申請して承認された期間について、保険料の納付ができるようになったときに免除等が承認された期間から10年以内に手続きして、さかのぼって納めることです。(たとえば、学生の間は保険料の納付が難しかったため、学生納付特例を申請し承認されていたが、その後就職して保険料が納付できるようになったので学生納付特例承認期間中の保険料をさかのぼって納付するケースなどがあります。)追納すると、基礎年金の受給資格期間や年金額の計算期間において「保険料納付済期間」となります。

追納の注意点

  • 追納する月は原則として古い月から順次納めることになります。(任意に選ぶことはできません。)
  • 追納する保険料額は、免除等が承認された期間から2年度以内ならば当時の保険料額のままですが、2年度を経過すると、当時の保険料に年度に応じた加算額がつきます。
  • 減額された保険料を納付する一部免除が承認されたあとに追納する場合は、免除されなかった分を納付していないと追納できません。
  • 老齢基礎年金を受給している方の追納はできません。

手続き先

  • 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)
  • 所沢年金事務所

必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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