介護保険 福祉用具購入費の支給

更新日:2023年10月1日


介護保険の要介護または要支援の認定を受け、在宅で介護を受けている方が、福祉用具を購入した場合に、購入費用の一部を支給します。
●都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から、対象の福祉用具を購入した場合に、支給が受けられます。
 ご購入の前に担当のケアマネジャー、または、特定福祉用具販売事業者にご相談ください。

対象となる方

要介護又は要支援の認定を受けている在宅の方

対象となる福祉用具

入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたものです。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座・便座の底上げ部材)
  • 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽内いす・入浴台・浴槽手摺・すのこ・入浴用介助ベルト)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

支給金額

一年度(4月から翌年3月)につき、購入費用10万円を上限に、利用者負担額(1~3割)を除いた金額。
 
※原則として、一度購入したものと同じ種類の福祉用具の購入は、支給対象外です。
ただし、破損や、介護の程度が著しく高くなったことなどにより、購入した用具が使用できない状態になった場合は、
例外的に再購入可能な場合がありますので、ご相談ください。

申請方法

償還払い

利用者が、販売事業者に福祉用具購入費の全額を支払い、介護保険課に申請します。
保険給付分を、市が利用者に支給します。
(申請のあった翌月末に、ご指定の金融機関口座に振り込みます。)


申請に必要な書類

  • 福祉用具サービス計画書(コピー)
  • 福祉用具の概要を記載した書面(カタログやパンフレットのコピー)
  • 領収書(コピー可。ただし、原本確認を行いますので、原本もお持ちください)

(支給額の振込先を利用者以外の名義人口座とする場合)

受領委任払い

利用者が、福祉用具の購入費の利用者負担額を販売事業者に支払い、介護保険課に申請します。
保険給付分を、市が販売事業者に支給します。
(申請のあった翌月末に、販売事業者の口座に振り込みます。)

※受領委任払いでの申請には、申請ができる方についての制限があります。
※被保険者の方と販売事業者との間で、受領委任払いによる申請についての同意書を交わしていただく必要があります。


申請に必要な書類

  • 福祉用具サービス計画書(コピー)
  • 福祉用具の概要を記載した書面(カタログやパンフレットのコピー)
  • 領収書(コピー可。ただし、原本確認を行いますので、原本もお持ちください)


※「排泄予測支援機器」の申請は償還払い・受領委任払いともに、上記の申請に必要な書類に加え下記の2つの書類が必要です。書類の用意については購入先の指定事業者にご相談ください。

 (1) 医学的な所見の確認書面(以下いずれか1つ)

  • 介護認定審査における主治医の意見書
  • サービス担当者会議等における医師の所見
  • 介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見
  • 個別に取得した医師の診断書

 

購入先の販売事業者による記入が必要です。

提出方法

提出方法は以下のとおりです。

  • 介護保険課窓口に提出
  • 介護保険課宛に郵送
  • 電子申請

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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