介護サービス利用料の医療費控除について

更新日:2022年4月25日

介護サービス利用料について

介護サービス利用料は、サービスの内容によって、税申告時の医療費控除の対象になります。

  • 高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費、介護保険利用者負担助成金の支給がある場合は、支払った金額から支給された額を差し引いて申告する必要があります。

おむつ代について

おむつ代の医療費控除を受けるには、

  • 1年目は医師による「おむつ使用証明書」の添付が必要です。
  • 2年目以降は、要介護認定者で主治医意見書の内容からおむつ使用の必要性が認められる場合のみ、市が発行する確認書の添付で医療費控除を受けることができます。(発行までに1週間程度かかります。)

※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いに伴い、新たに追加の期間が認定有効期間に合算された場合は、現に受けている認定において作成された主治医意見書を、追加の期間を合算した後の認定有効期間内のものであるものとみなし、確定申告の際に使用することができます。

介護保険料の社会保険料控除について

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

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