境界層措置について

更新日:2023年10月6日

境界層措置

本来適用される介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い負担額や保険料を適用すれば、生活保護を必要としない状態となる者について、より低い基準等を適用する制度です。

該当者は、生活福祉課に生活保護の申請をして却下になった場合、あるいは生活保護が廃止になった場合に「境界層該当証明書」等の交付を受けて介護保険課に申請してください。
生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。

措置の内容

  1. 徴収権消失分保険料があっても給付額の減額を行わない。
  2. 介護保険施設サービス等の居住費(滞在費)の負担限度額をより低い段階とする。
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を引き下げる。
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階とする。

申請のため必要なもの

●境界層該当証明書
●境界層該当証明書添付資料

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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