障害者活躍推進計画

更新日:2024年4月8日

令和元年6月に、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、地方公共団体の各任命権者は「障害者活躍推進計画」を作成することとされました。
この計画は、障害者一人ひとりが、雇用・就業し、または長期に職場に定着するだけでなく、障害特性や個性に応じて能力を発揮できることを目指し、障害者の活躍の場を拡大するための取り組みにおいて、PDCAサイクルを確立し自律的に推進されるよう、作成することとされたものです。
計画の作成にあたっては、障害をもつ職員の意見及び、「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の趣旨を踏まえ、策定したものです。
所沢市では、障害のある人もない人も、共に能力が発揮できる職場環境の醸成に取り組んでまいります。

障害者活躍推進計画


以下のリンクから全文をダウンロードすることができます。

本計画の計画期間は、第5次障害者支援計画との整合性を保つ観点から、令和6年から令和8年までの3年間としております。
次期計画の作成にあたっても、障害者支援計画の計画期間を踏まえて策定を行います。

障害者雇用状況

令和5年6月1日時点の障害者の雇用状況について、下表のとおりお知らせします。
法定雇用率は2.6%となります。

機関名 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(1) 障害者の数
(2)
実雇用率(3) 不足数(4) 備考
所沢市(市長部局) 2,147.5 54.0 2.51% 1.0 不足解消
下表記載
所沢市教育委員会 558.0 15.0 2.69% 0.0  
所沢市上下水道局 147.0 3.0 2.04% 0.0  

令和5年11月1日における所沢市(市長部局)の障害者の雇用状況は下表のとおりです。

機関名 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(1) 障害者の数
(2)
実雇用率(3) 不足数(4) 備考
所沢市(市長部局) 2,126.5 55.0 2.59% 0.0  

(1)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。

(2)「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてカウントしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者であり、短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。ただし、短時間勤務職員である精神障害者については1人カウントとしています。

(4)「不足数」とは、(1)欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となります。

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お問い合わせ

所沢市 総務部 職員課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9048
FAX:04-2998-9042

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