所沢市公共施設等総合管理計画を改訂しました(令和5年3月)

更新日:2023年3月28日

総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

所沢市は、昭和25年の市制施行以降、都心への交通の利便性などから、首都圏有数の住宅都市として発展してきました。
急激な人口増加の時代を迎えると、社会教育施設、福祉施設、スポーツ施設、学校や道路、橋梁、上下水道など、様々な公共施設やインフラ(以下、「公共施設等」といいます。)が整備されてきました。これらの公共施設等の多くは、昭和40年代後半から50年代に整備されていることから、これから維持管理や更新などに多額の費用が必要となります。
その一方で、市の財政が社会保障経費の増加などにより、厳しい状況にあることに加え、今後本格的な少子高齢化社会の進展に伴う、人口構成と社会経済状況の大きな変化を迎えていく中で、公共施設の総量の適正化やライフサイクルコスト(新設から廃止に至るまでの費用)の縮減などに向けた検討が必要となります。
これらは、全国の地方公共団体に生じる共通の課題であり、計画的に対応策を講じていくことが、求められています。
こうした状況から、国が「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月)を策定したことにより、インフラの維持管理・更新等の着実な推進を求められるとともに、平成26年4月22日付け総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」においては、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画の策定が、全ての地方公共団体に対して要請されました。
そこで、市ではこれまでの取組を踏まえ、全ての公共施設等を対象とした、「所沢市公共施設等総合管理計画」(以下、「本計画」といいます。)を策定することとしました。
本計画は、様々な社会状況を考慮しながら、公共施設等の現況や課題などを把握するとともに、総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めるものです。

計画の構成

  • 第1章:公共施設等総合管理計画について
  • 第2章:公共施設等の現況及び将来の見通し
  • 第3章:公共施設等の管理に関する基本的な方針
  • 第4章:施設類型ごとの管理に関する方針

令和5年3月改定版

改訂箇所

「第3章:公共施設等の管理に関する基本的な方針」中「3-3:適正管理に関する考え方」に、「脱炭素化の推進方針」を追記しました。

改定の目的

公共施設等総合管理計画については、国から策定指針が示されておりますが、令和4年4月1日付け総務省自治財政局財務調査課長通知「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂等について」(総財務第43号)により、同指針が改訂され、「脱炭素化の推進方針」が記載事項に追加されました※1。
これを受けて、『所沢市公共施設等総合管理計画』に、脱炭素化の推進方針を記載するものです。このことにより、個別施設計画に基づく修繕・大規模改修・更新等を実施する際には、『所沢市マチごとエコタウン推進計画』における考え方を踏まえ、脱炭素化の推進を図っていくこととなります。
また、公共施設等適正管理推進事業債について、脱炭素化事業が新たに追加されましたが、「総合管理計画及び実行計画の双方に基づいて行われる事業」であることが対象要件となっております。
※1:『公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針』より抜粋脱炭素化の推進方針
地球温暖化対策決定(令和3年10月22日閣議決定)に即して策定し、又は改訂する地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第119号)第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画(同法第21条第2項に掲げる事項について定める計画、以下「実行計画(※2)」という。)の内容を踏まえ、公共施設等の計画的な改修等による脱炭素化の推進方針について記載すること。
※2:実行計画
本市においては、『所沢市マチごとエコタウン推進計画』が該当します。

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