個人情報保護制度のあらまし(令和5年3月31日まで)

更新日:2023年4月7日

このページは令和5年3月31日までの所沢市の個人情報保護制度に関する内容です。
令和5年4月1日からの市の個人情報保護制度は次のページをご覧ください。
個人情報保護制度のあらまし(令和5年4月1日からの個人情報保護法に基づく制度)

1 個人情報保護制度の意義と目的

 個人情報保護制度は、市が保有している個人情報の適正な取扱いについての基本的事項を定めるとともに、本人の請求により自己に関する個人情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。
 情報化社会の進展は、市民生活に便利さと豊さをもたらしている反面、情報が大量かつ広範囲に処理されることに伴い、個人情報の取扱いに関する不安が高まっています。
 このような社会状況のもとで、個人情報保護制度は、個人の権利利益の保護を図り、公正で信頼される市政の推進を図ることを目的としています。

2 個人情報保護制度の基本原則

本市の個人情報保護制度は、次の基本原則にしたがって制度化されています。

(1)収集制限の原則

 個人情報の収集に際しては、収集目的を明確にするとともに、収集する個人情報の内容も収集目的達成に必要な範囲に限定します。また、個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によらなければなりません。

(2)利用制限の原則

 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲に限定します。

(3)個人参加の原則

 個人が自己に関する情報の存在及び内容を知ることができ、かつ、必要な場合には、その個人情報を訂正させることができるなどの手段を保障します。

(4)適正管理の原則

 収集・蓄積した個人情報は、正確かつ最新なものとして管理するとともに、その紛失、破壊、改ざん、不当な流通等の危険に対して、合理的な安全保護措置を講じます。

(5)責任明確化の原則

 プライバシー保護に関して個人情報管理者等が負わなければならない責任の内容を明確にする必要があります。

3 個人情報保護制度の主な内容

(1)対象となる個人情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録に記録されているものです。

(2)実施機関

 個人情報保護制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。

(3)実施機関の責務

 実施機関は、個人の権利利益を尊重するとともに、個人情報の保護に必要な措置を講じなければならないことになっています。

(4)収集の制限

 個人情報を収集するときは、目的を明確にし、必要な最小限の範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教などの個人情報は、原則として収集しません。

(5)個人情報取扱事務の届出

 個人情報を取り扱う事務を開始、変更、廃止しようとするときは、あらかじめ一定事項を市長に届け出ることになっています。この届出書は、いつでも閲覧できるようにしておきます。

(6)利用及び提供の制限

 収集目的の範囲を超える個人情報の利用や、実施機関以外のものへの個人情報の提供は、原則としてできません。

(7)適正な維持管理

 個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏えいなどの防止のための措置を行います。
 また、必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄または消去します。

(8)開示請求

 自分に関する個人情報の開示を請求することができます。請求対象の個人情報は、開示することが原則ですが、開示できない場合があります。

(9)開示しないことができる個人情報

  • 1 法令等の規定により開示することができないとされているもの
  • 2 個人の評価、診断、判定、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、相談、選考等に著しい支障が生じるおそれのあるもの
  • 3 調査、交渉、争訟等に関する情報であって、本人に開示することにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
  • 4 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示請求の対象となった個人情報の開示をすることが、当該未成年者の利益に反すると認められるもの
  • 5 第三者に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
  • 6 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことが適当であると認めたもの

(10)費用負担

 個人情報の開示又は訂正等については、手数料を徴収しません。写しの交付については費用負担があります。

(11)訂正請求

 自分に関する情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。

(12)削除請求

 自分に関する情報の中に「収集の制限」に違反して集められた情報がある場合は、その部分の削除を請求することができます。

(13)目的外利用等の中止請求

 自分に関する情報が、「利用及び提供の制限」に違反して取り扱われている場合には、その取扱いの中止を請求することができます。

(14)開示等の請求方法

 個人情報の開示・訂正・削除・目的外利用等の中止請求は、本人又は法定代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人)のみ行うことができます。

受付窓口

  • 市民部市民相談課内に設置する「市政情報センター」
  • 上下水道局総務課内に設置する「上下水道局公文書公開コーナー」

 (ただし上下水道局公文書公開コーナーでは、上下水道事業管理者の管理する個人情報の請求に限って受け付けます。)

請求方法

  • 受付窓口に請求書を持参

 (請求には、身分証明書等の本人確認の書類及び法定代理人であることを証明する書類等が必要です。)

  • 電子申請

 (電子申請で個人情報の開示等の請求をする場合は、事前に電子署名(公的個人認証)の取得が必要です。)
電子申請のページはこちら

(15)救済制度

 個人情報保護制度を実効のあるものとするため、附属機関として「所沢市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。この審査会は、個人情報の開示決定等又は訂正決定等に審査請求があった場合に、実施機関からの諮問を受けて審査請求の内容を審議し、当該決定の当否について答申するものであり、実施機関はその議に基づいて審査請求についての決定をしなければなりません。
 なお、市の処分等につき不服のある者は、この審査請求制度のほかに、行政事件訴訟法により裁判所に対して救済を求めることができます。

(16)是正の申出

 個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、その是正を申し出ることができます。

(17)罰則

 個人情報を不正に取り扱った者への罰則を設けています。

  • 1 実施機関の職員や受託業務従事者、指定管理業務従事者(実施機関の職員であった者、受託業務・指定管理業務に従事していた者も含む)が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された公文書(一定要件を満たす電磁的記録の公文書)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 2 実施機関の職員や受託業務従事者、指定管理業務従事者(実施機関の職員であった者、受託業務・指定管理業務に従事していた者も含む)が、業務に関して知り得た実施機関が保有する個人情報を不正な利益を図る目的で提供または盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 3 実施機関の職員がその職権を濫用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 4 偽りその他不正な手段で、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料

(18)情報公開・個人情報保護審議会

 制度の適正かつ円滑な運営を図るため、市民代表と知識経験者からなる情報公開・個人情報保護審議会を設置しています。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041

[email protected]

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