情報公開制度のあらまし

更新日:2022年12月13日

所沢市の情報公開制度についてご案内します。

1 情報公開制度の意義と目的

情報公開制度は、これまで市が行ってきた広報紙の発行などの情報提供施策や財政状況の公表などの公表義務制度とは異なり、市民と市とが権利義務関係に立っている点に制度的な意義があります。

 つまり、市民が所沢市情報公開条例によって与えられた「公文書の公開を請求する権利」に基づき公開請求をした場合には、市はその請求に対応する公文書の公開を義務づけられるということです。これにより、個人のプライバシーに関するものなどの一定の情報を除き原則としてすべての公文書が公開されることになります。また、権利の侵害(非公開になった場合など)には法的な救済の途が用意され、非公開の判断等は厳重にチェックされますので、市は条例に則した合理的な判断を求められることになります。

 条例第1条においては、情報公開制度の目的として「公正で民主的な市政の推進」を図ることをうたっています。従来の情報提供施策や公表義務制度と異なる本制度の導入は、市政遂行上作成される公文書に直接触れる機会を設けることになりますから、市の仕事に対する市民の理解はより深まり、市民に信頼される公正な市政や市民参加による民主的な市政の一層の推進に大きな役割を果たすものと考えています。

2 情報公開制度の位置づけ

「情報公開」という言葉がよく使われますが、一般的に情報公開とは最も広い意味で用いられ、行政機関が住民に情報を提供するすべての制度や施策を指します。したがって、本市が従来から行っている情報提供施策や公表義務制度をはじめ、本市の公文書公開も広い意味での「情報公開」の一環といえるわけです。

 情報公開制度は、公正で民主的な市政の推進に大いに役立つものですが、他方において、

  • 市民からの請求が前提となること、
  • 公開されるものが公文書そのものであるため、必ずしも市民にとって理解しやすい形にはなっていないこと、
  • 請求者のみに公開されるため広報的効果は多く期待できないことなどの制度的な限界もあります。

 したがって、この条例の目的を達成するためにはこの制度と相互補完的な関係にある情報提供施策を一層充実することが必要となってきます。

 そこで、この条例でも第24条(情報提供施策の拡充)において、公文書の公開を行うほか市政に関する情報の積極的な提供に努めるべきことを市に義務づけ、総合的な情報公開を推進していくこととしています。

3 情報公開制度の基本原則

本市の情報公開制度は、次の基本原則にしたがって制度化されています。

(1)公開原則の確立

 市が保有する情報は市民からの請求に対し、原則として公開することとし、例外として非公開とするものは、必要最小限とします。

(2) 個人のプライバシーの保護

 個人のプライバシーは、憲法が保障する基本的人権にかかるものとして最大限保護しなければならないので、公開を原則とするこの制度においても、例外として非公開とします。

4 情報公開制度の主な内容

(1) 対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。

  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 規則で定める市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(2)実施機関

 情報公開制度の実施機関 (市民からの公文書の公開請求に対し、これに応答することが条例により義務づけられている機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。

(3)公開の方法

 文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等で行います。

(4)請求権者

 公文書の公開を請求できる方は、次のいずれかに該当する方です。

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内にある事務所又は事業所に勤務している方
  • 市内にある学校に在学している方
  • 実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体

 なお、上記のいずれにも該当しない方からであっても、公文書の公開の申出があった場合には、実施機関はこれに応ずるよう努めることになっています。

(5)実施機関及び利用者の責務

 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の公開を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならないことになっています。
また、利用者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならないことになっています。

(6) 公文書の公開の受付窓口と請求方法

受付窓口

  • 市民部市民相談課内に設置する「市政情報センター」
  • 上下水道局総務課内に設置する「上下水道局公文書公開コーナー」

 (ただし上下水道局公文書公開コーナーでは、上下水道事業管理者の管理する公文書の請求に限って受け付けます。)

請求方法

  • 受付窓口に請求書を持参、郵送又はFAX
  • 電子申請

 電子申請のページはこちら

(7)請求から諾否の決定までの流れ

  • 文書の公開を請求する市民等は、所要の事項を記入した請求書を上記の方法により市の受付窓口を通して実施機関に提出します。
  • 実施機関は、請求のあった日から起算して15日以内に諾否(公開するかどうか)の決定を行い、請求者にその内容を書面で通知します。ただし、やむを得ない理由により期間内に諾否の決定をすることができないときには、期間を延長することがあります。
  • 実施機関は、公文書に第三者の情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ第三者の意見を聴いて諾否の決定をすることができます。これは、実施機関の判断の的確性を確保するためのものであって、第三者の意見に拘束されることはありません。

(8)非公開情報

 情報公開制度の下では、公文書は公開が原則となりますが、市が保有する公文書の中にはさまざまな情報が記録されているため、これらの中には、公開することにより、個人のプライバシーを侵害するおそれのあるものや法人等に明らかに不利益を与えるものなど、非公開とせざるを得ないものがあります。
 このように、公開を原則とする中にあってもなお合理的な理由から非公開とせざるを得ない情報の範囲を定めたものが非公開情報です。非公開情報は、公文書の公開を請求しようとする者の公開請求権とそれ以外の者の権利利益及び公益との調和を図ろうとするものです。

(注釈)非公開情報には、次の6項目があります。

  • 法令秘情報(第7条第1号)  法令又は他の条例で非公開とされているものは、この条例でも公開しないという趣旨です。
  • 個人に関する情報(第7条第2号)  個人の尊厳を守る観点から、プライバシーの保護を図る趣旨です。
  • 法人等情報(第7条第3号)  法人その他の団体及び事業を営む個人の事業活動上の利益を保護する趣旨です。
  • 公共の安全に関する情報(第7条第4号)  公開することにより、人の生命等の保護に支障を生ずる情報を保護する趣旨です。
  • 意思決定過程に関する情報(第7条第5号)  行政内部における審議、検討、調査研究等について、公正又は適正な意思決定を確保しようとする趣旨です。
  • 公開になじまない事務事業に関する情報(第7条第6号)  本市又は国等が行う事務事業の性質に着目し、当該事務事業の公正又は適正な執行を確保しようとする趣旨です。

 なお、公文書に非公開情報に該当する部分とそれ以外の部分がある場合に、それらを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非公開情報に該当する部分を除いて公開することになります。また、非公開情報に該当する公文書であっても、期間の経過により、当該公文書に記録されている情報が非公開情報のいずれにも該当しなくなったときには、当該公文書の公開をすることになります。

(9)救済制度

 情報公開制度を実効あるものとするため、附属機関として「所沢市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。この審査会は、公文書の公開請求に対する諾否の決定等に審査請求があった場合に、実施機関からの諮問を受けて審査請求の内容を審議し、当該決定の当否について答申するものであり、実施機関は、その議に基づいて審査請求についての決定をしなければなりません。
 なお、市の処分等につき不服のある者は、この審査請求制度のほかに、行政事件訴訟法により裁判所に対して救済を求めることができます。

(10)他の法令等との調整

 公文書の閲覧等の手続きが別に定められているもの及び図書館等で市民の利用に供することを目的として管理している図書等については、この条例は適用しません。

(11)情報の提供

 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めることになっています。

(12)公文書公開請求書

 公文書公開請求書の様式は以下のとおりです。

(13)公文書任意的公開申出書

 請求権者の要件に該当しない方が、公文書の公開を申出る場合の様式は以下のとおりです。

5 会議の公開

 市政において重要な役割を果たしている各種の附属機関やこれに準ずる会議は、原則として公開で行うこととしています。公開で行われたこれらの会議の会議録は個人情報の部分を除き、市政情報センター及び市のホームページで公開されています。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041

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