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議会基本条例第31条の規定に基づく検討結果報告書

更新日:2015年9月1日

 所沢市議会は、平成21年3月3日に「所沢市議会基本条例」を公布・施行し、この条例制定を踏まえ、これまで様々な取組みを行ってきました。
 こうしたなか、同条例第31条第1項において、「議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的(※)が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。」と規定しています。
 本報告書は、この規定に基づき、議会運営委員会において検討を行った結果について、報告書として簡潔にまとめたものです。
 今後においても、適宜検討を行い、市民の皆様に開かれたわかりやすい議会、負託に応えられる議会を目指し、全力で取り組んでまいります。
※:議会基本条例第1条(目的)
 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

■令和元年7月

■平成27年9月

■平成23年7月

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お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

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