避難情報が変わります

更新日:2021年11月29日

災害対策基本法が改正され、これまで災害発生の恐れがある場合に市が発令していた、その場からの避難を促す「避難勧告」は廃止となり、「避難指示」に一本化されることになりました。令和3年5月20日から実施されます。

警戒レベル4は「避難指示」へ

「自分の命は自分で守る」という意識を持ち、災害発生時にとるべき行動がわかりやすくなるよう、令和元年から「警戒レベル」による防災情報の提供が始まっています。

  • 避難に時間のかかる高齢者や障害者の避難を促す「警戒レベル3」の"避難準備・高齢者等避難開始"が、"高齢者等避難"に変更されました。
  • 「警戒レベル4」には"避難勧告"と"避難指示(緊急)"の2つが位置付けられていましたが、その差がわかりにくかったことから"避難指示"に一本化されました。
  • 災害が発生または切迫した状況であり、命の危険が迫っている状況を知らせる「警戒レベル5」は"災害発生情報"から"緊急安全確保"に変更されました。

避難情報の伝達文(例)

防災行政無線やところざわほっとメールなどで以下のような文言で情報を伝達します。

こちらは所沢市です。
令和〇年〇月〇日〇時〇分、洪水警報の発表に伴い、【警戒レベル4】避難指示を発令しました。
対象区域は次のとおりです。

  • 〇〇地区の〇〇川沿いにお住まいの方
  • △△地区の△△川沿いにお住まいの方

<とるべき行動>
危険な場所から全員避難してください
避難場所への避難が困難な場合は、建物の2階以上に一時的に避難するなどの行動をとってください。

避難の方法をあらかじめ検討しておきましょう

「避難」とは「難」を「避」けること。

  • 安全な場所にいる方は、あえて避難所に行く必要はありません。
  • 危険な区域外にお住まいで、ご自身で安全が確保できる方は、在宅避難を基本とした避難行動をとってください。
  • 避難所を開設する場合には、可能な限りコロナウイルス対策や衛生環境の確保に努めてまいりますが、市民の皆様も事前の準備や避難所への避難が必要かどうかなどについて、災害時の対応を考えておきましょう。

お問い合わせ

所沢市 危機管理室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9399
FAX:04-2998-9042

[email protected]

本文ここまで