特例措置の対象となる住宅用地の面積について

更新日:2021年4月8日

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍まで)は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率をかけて求めます。

家屋、居住部分の割合、住宅用地の率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

専用住宅:
専ら人の居住の用に供する家屋
併用住宅:
一部を人の居住の用に供する家屋

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所沢市 財務部 資産税課
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電話:04-2998-9068
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