離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年3月1日

注)この届は、離婚後も、婚姻中に称していた氏を称したい場合に届け出るものです。

届出期間

離婚又は婚姻の取消の日から三ヶ月以内。

届出地

届出人の本籍地又は所在地の市区町村。

届出人

離婚又は婚姻の取消によって復氏する方(婚姻の際に氏が変わった方)。

お届けに必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書1通

  ※届書の入手方法については、こちらから

  • 本人確認書類等(運転免許証・パスポート等)

お届けの際のご本人様確認についてはこちらから

同時に届出をしていただくもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 個人番号カード、住基カード(氏名の変更のある方)

夜間・土曜・日曜・祝休日の離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜・日曜・祝休日も受付をしております。受付は、夜間当直窓口(高層棟一階)において行います。届出書の点検は翌開庁日となり、不備等がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届出日となります。不備等あった場合は電話等で連絡をいたします。

※関連する戸籍のお届け
 離婚届
 子の戸籍を婚姻中の父母の戸籍から離婚後の母または父の戸籍に移す場合

戸籍全部事項証明(謄本)等の請求について

戸籍の届出をされた場合に、その内容が記載されるまでに日数がかかります。
証明書の取得予定のある方は、届出の際におたずねください。

その他ご不明な点は下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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