新型コロナウィルス感染症に伴う国民年金の手続き(年金受給者向け)
更新日:2022年10月25日
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、国や日本年金機構から国民年金関係の対応策が示されています。詳しい情報が入り次第、そのつど内容を更新します。
年金を受けている方への対応策
年金を受けている方で提出期限が令和2年2月末日以降の生計維持確認届や現況届については、新型コロナウィルスの感染拡大防止を図る観点から、期限までの提出がなくても、当面の間は年金及び年金生活者支援給付金の受取りを止めない取扱いでした。
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言が令和2年5月25日に全国において解除されたことを踏まえて、日本年金機構から新たな取扱いが示されました。
「生計維持確認届」や「現況届」の提出期限が決まりました。
提出期限が令和2年2月末日から令和2年6月末日までの方
生計維持確認届や現況届の提出期限は令和2年7月末日です。
期限までに提出しなかった場合は、令和2年10月(令和2年8月・9月分)から受け取る年金全額又は子の加算額が一時止まります。年金全額の受取りが一時止まる場合、年金生活者支援給付金の受取りも一時止まります。このことについて、日本年金機構から後日お知らせが送付される予定です。
提出期限が令和2年7月末日以降の方
生計維持確認届や現況届の提出期限に変更はありません。
期限までに提出しなかった場合は、期限以降に受け取る年金全額又は子の加算額が一時止まります。年金全額の受取りが一時止まる場合、年金生活者支援給付金の受取りも一時止まります。
障害年金や特別障害給付金を受けている方への対応策
障害状態確認届(診断書)の提出期限が延長されます。
令和2年2月末から令和3年2月末までに障害状態確認届(診断書)の提出期限を迎える方について、日本年金機構への提出期限が1年間延長されます。対象者には、日本年金機構からお知らせが今後送付される予定です。
提出期限が令和2年2月末日から令和2年6月末日までの方
提出期限は1年後の同じ月の月末までに変更されました。既に障害状態確認届(診断書)が日本年金機構から送付されていますが、現時点では提出する必要はありません。
提出期限が令和2年7月末日から令和3年2月末日までの方
本来であれば日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送付されますが、 令和2年の送付はありません。令和3年以降に改めて送付されます。
「障害状態確認届(診断書)」と合わせて「生計維持確認届」や「現況届」を提出している方
- 「生計維持確認届」や「現況届」のみ先に提出していただくことになりました。
障害状態確認届(診断書)と生計維持確認届や現況届の提出期限が令和2年2月末日から令和2年6月末日までの方
障害状態確認届(診断書)を作成したり、提出する必要はありませんが、日本年金機構から生計維持確認届又は現況届が後日送付されますので、令和2年7月末日までにご提出ください。
令和2年7月末日までに提出しなかった場合は、令和2年10月(令和2年8月・9月分) から受け取る年金全額又は子の加算額が一時止まります。年金全額の受取りが一時止まる場合、年金生活者支援給付金の受取りも一時止まります。このことについて、日本年金機構から後日お知らせが送付される予定です。
障害状態確認届(診断書)と生計維持確認届や現況届の提出期限が令和2年7月末日から令和3年2月末日までの方
令和2年は日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送付されませんが、生計維持確認届又は現況届が日本年金機構から後日送付されますので、期限までにご提出ください。
期限までに提出しなかった場合は、期限以降に受け取る年金全額又は子の加算額が一時止まります。年金全額の受取りが一時止まる場合、年金生活者支援給付金の受取りも一時止まります。
既に障害状態確認届(診断書)を提出された方へ
既に提出いただいた方については、日本年金機構で障害状態確認届(診断書)を審査し、
- 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、本来の提出期限の翌月から判定結果を反映します。
- 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、1年後に再度診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
日本年金機構ホームページ「障害年金等を受けている方へ」(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
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電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061