医療費の窓口負担を抑える(限度額適用認定証について)

更新日:2024年8月1日

医療機関で診療を受ける際、「限度額適用認定証」をその窓口で提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を、限度額に抑えることができます。

目次

1.限度額適用認定証の内容

【1】発行が可能な方

所沢市国民健康保険に加入されている

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の方については、『低所得者1』・『低所得者2』または『現役並み1』・『現役並み2』の方

70歳以上75歳未満の方で、『一般』および、『現役並み3』の区分の方は、窓口の支払の際に被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、限度額にお支払いを抑えることができます。

【2】自己負担限度額の計算方法

  • 自己負担限度額は、世帯内の国保加入者の「所得」の合計によって判定されます。判定は前年(1月から7月の場合は前々年)の「所得」を適用します。
  • 国民健康保険の加入者で、所得の申告をされていない方がいる世帯について、70歳未満の方は区分アと判定され、70歳以上75歳未満の方は証を発行することができません。収入がない場合もその旨の申告が必要になります。

【3】限度額の適用のされ方

  • 月の1日から末日までの受診についてを1カ月として、1カ月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに限度額を適用します。
  • 同月に同じ医療機関で受診した場合でも、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来で別々に限度額を適用します。
  • 該当診療月から数えて過去12ケ月間で、同じ医療機関で4回以上限度額を適用した場合(入院・外来は基本的には別計算です)、4回目以降の窓口での自己負担限度額が下がります。
  • 健康保険適用外の診療や自費分、入院時の差額ベッド代・食事代については限度額適用の対象外になります。

【4】高額療養費(後から支給)との兼ね合い

限度額適用認定証を使用されていても、同月内に医療機関を複数受診している場合等は、高額療養費として支給が発生することもあります。

【5】その他

限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっているので、ご利用の方は1年ごとに更新のお手続きをお願いします。
更新対象となった方には、例年7月上旬に更新用の申請書を郵送しております。
住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証と一体になっている「標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、入院時の食事代を減額することができます。

2.自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額
適用区分 所得要件(基礎控除後の総所得金額等) 3回目まで 4回目から

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円
210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円

210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注記)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 市民税課税所得 外来 入院

現役並み所得者
(注釈1)

現役並み3 690万円以上

3回目まで:252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

4回目から:140,100円
現役並み2 380万円以上

3回目まで:167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

4回目から:93,000円
現役並み1 145万円以上

3回目まで:80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

4回目から:44,400円

一般 原則145万円未満

18,000円
(年間144,000円上限)

3回目まで:57,600円
4回目から:44,400円
住民税非課税世帯 低所得者2(注釈2) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈3) 15,000円

「4回目から」というのは該当診療月から数えて過去12ヶ月以内で、4回以上高額療養費の支給を受けていた場合の限度額のことを差しています。

注釈1
現役並み所得者とは、被保険者証兼高齢受給者証の「一部負担金の割合」の欄に「3割」と記載されている方。
注釈2
低所得者2とは、世帯主及び所沢市国民健康保険の加入者全員が住民税非課税である方。
注釈3
低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方

3.限度額適用認定証の発行方法

【1】申請できる方

本人または代理人(代理人の方が申請される際に委任状は必要ありません。)

【2】申請先

  • 申請書をご記入の上、所沢市役所本庁舎の国民健康保険課の窓口(低層棟1階9番窓口)の窓口に提出してください(まちづくりセンター等の出張所では申請できません)。
  • 郵送でも申請できます。その場合は、ご本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証)の写しを同封してください。

【3】申請対象者

所沢市国民健康保険に加入されている

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の方については、『低所得者1』・『低所得者2』または『現役並み1』・『現役並み2』の方(所得区分がご不明な方は、保険証をお手元に置いて、国民健康保険課に事前にお電話ください。)

【4】持ち物

  • 発行対象者の保険証
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証)
  • 転入手続きと同日に証発行を希望する場合のみ課税・非課税証明書(転入する世帯の世帯主および国保加入者全員分)

(注記)転入の場合で、後日郵送可の方は課税・非課税証明書は不要です。
(注記)8月から翌年の7月末まで、前年の所得をもとに算定しております。課税・非課税証明書の発行年度が不明な場合にはご連絡ください。

【5】注意すること

  • 認定証の発行のない所得区分の方は、認定証を交付できません(一般および現役並みの区分の方)。
  • 他市町村からの転入で、転入手続き当日に限度額適用認定証の発行が必要の場合、および前年度の所得申告をしていなかった場合は、課税・非課税証明書の提出が必要となります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証を交付できないことがあります。

【6】その他

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナンバーカードと保険証を紐づけて、ぜひご利用ください。
(注記)住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

【7】申請書ダウンロード

限度額適用認定証のサンプルです。令和6年度は灰色になります。
令和6年度限度額適用・標準負担額減額認定証の見本(色:灰色)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

[email protected]

本文ここまで

サブナビゲーションここから