生産緑地の追加指定を行います

更新日:2020年4月1日

平成29年度に行われた生産緑地法の改正等に伴い、市街化区域内の農地を保全するため、生産緑地の追加指定を進めます。
生産緑地の追加指定をご希望の方は、都市計画課までご相談ください。
ご不明な点等ございましたら、お電話等でお気軽にご相談ください。

生産緑地に指定されると

(1)固定資産税・都市計画税が農地課税となります。
(2)相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
(3)農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
(3)基本的に建築や宅地造成ができなくなります。
※生産緑地地区内においては、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、宅地の造成等を行う場合、市長の許可を受けなければなりません。その際、農林漁業を営むために必要となる施設又は当該生産緑地における農林水産業の安定的な継続に資する施設で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められた施設についてのみ設置可能です。
(4)生産緑地の行為制限の解除を行うには、生産緑地法第10条に基づき買取申出申請をする必要があります。

生産緑地の指定の要件

生産緑地地区は、基準を満たす一団の農地等について、土地所有者の方からの指定申出を受けて、関係権利者の同意を得た上で、市が都市計画決定の手続きを経て指定します。
(1)市街化区域内の一団の農地等で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等有効な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
(※遊休農地など、農地として適切に管理していない農地等は指定できません。)
(2)一団の農地等で面積が300平方メートル以上であること。
(※北秋津・上安松地区土地区画整理事業区域については、500平方メートル以上となります。)
(※近接する他の人の農地と併せて300平方メートル以上でもかまいません。)
(※一団の解釈については、個別の事例ごとに判断いたしますので、ご相談ください。)
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること。
(4)現状及び登記が農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。
(5)指定する土地に関する権利(所有権・賃借権・抵当権等)を有する者全員の同意がとれること。
(6)原則として、公道に接していること。
(7)主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障がないこと。
(8)土地の境界が明確であること。

※要件の詳細については、個別にご相談ください。

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

[email protected]

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