特定生産緑地

更新日:2025年4月1日

特定生産緑地制度について

生産緑地は、指定されてから30年が経過すると、いつでも市に買取申出することが可能になります。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定から30年経過する前に、生産緑地所有者が申請していただくことにより、これまでの生産緑地の優遇措置等が10年間延長できる制度です。

特定生産緑地を選択すると

(1)固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税が継続されます。
(2)相続発生時に、次世代の方は相続税の納税猶予の適用を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。
(3)次世代の方が第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続します。
(4)10年ごとに継続の可否を判断できます。

特定生産緑地を選択しないと(指定から30年経過後)

(1)固定資産税・都市計画税が、段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
(2)相続発生時に、農地として利用していても、次世代の方は相続税の納税猶予の適用を受けることができません。
(3)いつでも買取申出ができますが、特定生産緑地の指定は受けられません。

特定生産緑地の指定状況

令和7年3月31日現在の特定生産緑地指定状況については、特定生産緑地位置図をご確認ください。

検索図

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

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