「建築物省エネ法」の省エネ基準適合義務化が始まっています

更新日:2024年6月17日

建築物省エネ法とは

平成27年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

規制措置「省エネ基準適合義務」について

法改正により、令和3年4月1日から建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。

届出義務

300平方メートル以上の住宅建築物については、従来どおり新築や増改築する際の届出が必要となります。届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合は、所管行政庁より計画の変更の指示・命令が出されるなど、規制が強化されています。

リンク集

様式

建築物省エネ法認定・申請手数料

所沢市では、「所沢市建築・開発関係手数料条例別表第9」で手数料を定めています。
建築物省エネ法性能向上計画の評価方法に新たな基準が追加されたこと等に伴い、令和5年3月16日より審査手数料の一部を改定しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

[email protected]

本文ここまで