飲酒運転は絶対にやめましょう

更新日:2021年9月14日

飲酒運転は、平成18年8月に福岡県で幼児3人が死亡する重大事故が発生するなど、大きな社会問題になりました。その後、平成19年の飲酒運転厳罰化や平成21年の行政処分強化などにより、発生件数は年々減少しているものの、令和3年6月に千葉県で下校途中の小学生5人が死傷する重大事故が発生し、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。一人一人が「飲酒運転をしない・させない・許さない」を徹底し、飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒運転の危険性

アルコールは、脳の働きを麻痺させ、注意力や判断力を低下させます。具体的には「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」、「車間距離の判断を誤る」、「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。お酒に強いから、また、少しだけなら、という自己判断は危険です。絶対にやめましょう。

自転車も車両です!

酒気帯び運転や酒酔い運転は、車やバイクに限られた話ではありません。道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とあります。自転車も車両です。飲酒する際には、自転車は絶対に乗らないでください。

行政処分

酒酔い運転(注釈1)

基礎点数35点
免許取消し欠格期間3年(注釈2、3)

酒気帯び運転

酒気帯び運転
 

呼気1リットル中のアルコール濃度

基礎点数免許期間
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満13点

免許停止

90日間(注釈2)
0.25ミリグラム以上25点

免許取消し

欠格期間2年(注釈2、3)

  • 注釈1:「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう。
  • 注釈2:前歴及びその他の累積点数がない場合
  • 注釈3:「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間

罰則

車両等を運転した者又は提供した者
運転罰則
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類を提供した者又は同乗した者
運転罰則
酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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