精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2024年11月8日

はじめに

 精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対して、各方面の協力によりさまざまな支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象となる方

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

障害等級

  精神障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されます。

申請に必要な書類について(新規・更新)

1 手帳申請書 申請書用紙は保健センター健康管理課こころの健康支援室にあります。(複写式の用紙のため窓口での配布のみとなります)
かかりつけの医療機関にある場合もあります。
2 次のいずれか 手帳診断書 通院先の医療機関で作成するものです。
診断書用紙はこのページからダウンロードすることができます。
また、保健センター健康管理課こころの健康支援室にて配布しており、医療機関で用意してもらえる場合もあります。
診断書の作成日が、その疾患の初診日から6ヶ月以降経過していることが必要です。
精神障害による障害年金 a障害年金証書 または 直近の障害年金振込通知書(写し可)
b同意書(年金照会)
精神障害による特別障害給付金 a特別障害給付金受給資格者証
b直近の国庫金振込(送金)通知書
3 マイナンバー確認書類 次のいずれか マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
4 本人確認書類 次のいずれか 顔写真付き身分証明書(1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他官公庁から 発行された書類等で写真貼付がされて氏名および生年月日または住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合 (2点)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険の被保険者証、自立支援医療受給者証、住民票の写し等その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
5 写真 たて4cm、よこ3cm、上半身、無帽、無背景
申請時から1年以内に撮影されたもの
※写真の貼付は任意です。写真を貼付しない場合は不要です。
6 現在お持ちの手帳 新規申請の場合は不要です。
  • 手帳申請書及び手帳診断書は保健センター健康管理課こころの健康支援室でお渡ししています。
  • 有効期間内であっても、精神障害の状態の変化により、手帳に記載された障害等級の変更申請を行うことができます。

個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

 平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)による個人番号の利用が開始されました。精神障害者保健福祉手帳制度は、個人番号(以下「マイナンバー」)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、各申請書に申請者のマイナンバーを記載していただく必要があります。

  • 新規、更新、他の都道府県からの居住地変更に伴う申請等、各申請の際には、申請書に「申請者本人のマイナンバー」の記載が必要になります。
  • 番号法の規定により、申請書に記載いただいたマイナンバーの真正性の確認及び本人確認が義務付けられています。必ず、上記、3マイナンバー確認書類のいずれかをご提出ください。(注記)代理人による申請の場合も申請者のマイナンバー確認書類が必要です。

代理人によるお手続き

 代理人が申請する際は、下記の代理権を確認できる書類、及び代理人の身元を確認する書類(上記、4本人確認書類と同様のもの)が必要です。

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合:任意の様式の委任状

郵送でもお手続きができます

 平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。

郵送でのお手続きをお考えの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)まで、お問い合わせください。

  • 郵送でのお手続きの際は110円切手を貼った返信用封筒が必要です。返信用封筒は、収受印を押印した精神障害者保健福祉手帳申請書「申請者控用」を返送するために使用します。
  • 新規・更新申請を郵送でされる場合は6現在お持ちの手帳不要です。

更新の申請

 引き続き手帳制度を利用するためには、更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。必要な書類は上記をご確認ください。

障害等級の変更申請

 有効期限内であっても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当すると判断された場合は、障害等級の変更申請を行うことができます。
手帳診断書または、精神障害による障害年金に関する、障害年金証書、直近の障害年金振込通知書等が必要です。

氏名・住所の変更届、再交付申請

 氏名、住所に変更があった場合は速やかに手帳を持参のうえ保健センター健康管理課こころの健康支援室で変更の手続きしてください。
 また、手帳を紛失・破損・汚損した場合も保健センター健康管理課こころの健康支援室で再交付の手続きをしてください。

精神障害者保健福祉手帳による旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方は、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度が適用されます。

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

 交付する精神障害者保健福祉手帳には、順次備考欄に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載をしています。記載していない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、証明を希望する場合はこころの健康支援室の窓口まで手帳を持参し、記載を希望する旨をお申し付けください。
(注記)今後、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第1種又は第2種の別をあらかじめ印字したものが県から発行される予定です(令和7年4月以降予定)

注意事項

  • 割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
  • 「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がされていても、顔写真貼付がない手帳は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を適用しないとのことです。

(注記)写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳によるバス運賃の割引について

 平成25年4月1日から、埼玉県内の次のバス会社では、精神障害者の方が一般路線バスを利用した際に、精神障害者保健福祉手帳を呈示することで運賃の割引を行います。
バス会社により割引制度が異なりますので、割引等の詳細については、各バス会社にお問い合わせください。

割引を行うバス会社

  • 朝日自動車株式会社
  • イーグルバス株式会社
  • 茨城急行自動車株式会社
  • 川越観光自動車株式会社
  • 株式会社協同観光バス
  • 株式会社グローバル交通
  • 国際興業グループ株式会社
  • 国際十王交通株式会社
  • 株式会社ジャパンタローズ
  • 西武バス株式会社
  • 西武観光バス株式会社
  • 大和観光自動車株式会社
  • 秩父鉄道観光バス株式会社
  • 東武バスウェスト株式会社
  • 東武バスセントラル株式会社
  • マイスカイ交通株式会社
  • 丸建自動車株式会社
  • メートー観光株式会社
  • 株式会社ライフバス

    注意事項

    • 割引を受けるためには、運賃支払いの際に精神障害者保健福祉手帳の写真による本人確認が必要になります。
    • 写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までご相談ください。

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    お問い合わせ

    所沢市 健康推進部 こころの健康支援室
    住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1
    電話:04-2991-1812
    FAX:04-2995-1178

    [email protected]

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