65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

更新日:2024年4月1日

介護保険料とは

介護保険制度は、介護や支援が必要な方を社会全体で支えあう制度です。
皆さんから納めていただく介護保険料は、介護や支援が必要なときに、誰もが安心してサービスを利用できるよう介護保険を安定的に運営するための貴重な財源となっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)が納める介護保険料(全体の23パーセント)、40歳から64歳の方(第2号被保険者)が納める介護保険料(全体の27パーセント)、及び国・都道府県・市区町村が負担する公費を財源に制度を運営しており、それぞれが負担しあって社会全体を支えています。

介護保険料財源内訳

介護保険料の決め方

所沢市で必要とされる介護サービスの費用と、65歳以上の方の人数などから「基準額」を算出し、本人や世帯員の住民税課税状況、本人の前年の収入や所得に応じて段階的に決まります。
基準額は、市区町村によって必要な介護サービス量や65歳以上の方の人数が異なるため、基準額も異なります。所沢市の基準額は年額67,608円、月額5,634円です。(令和6年度から令和8年度まで)
なお、介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに改定されます。

介護保険料所得段階表

段階区分 対象者 割合 年額(注記4)
第1段階 1.生活保護を受給している方
2.世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 
3.世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金収入額」(注記1)と「その他の合計所得金額」(注記3)の合計が80万円以下の方
基準額×0.275 18,500円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.385 26,000円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 46,300円
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がおり、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 基準額×0.88 59,400円
第5段階 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がおり、本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超える方 基準額(67,608円) 67,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(注記2)が125万円未満の方 基準額×1.15 77,700円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額×1.25 84,500円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 101,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方 基準額×1.70 114,900円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上640万円未満の方 基準額×1.90 128,400円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が640万円以上850万円未満の方 基準額×2.05 138,500円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が850万円以上1,060万円未満の方 基準額×2.20 148,700円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,060万円以上の方 基準額×2.40 162,200円

注記1:「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。
    遺族年金、障害年金などは含まれません。
注記2:「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除
    した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。(なお、介護
    保険料の所得指標では長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用います。)
注記3:「その他の合計所得金額」とは、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
注記4:年額は、基準額(67,608円)に割合を乗じた額から100円未満を切り捨てた額となります。

介護保険料を改定しました(令和6年4月1日)

「第9期所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」(以下「第9期計画」という。)の見直しに伴い、令和6年度から令和8年度までの介護保険料を改定しました。
介護保険制度の安定的な運営継続のため、所得負担の公平性確保の観点から保険料を設定するとともに、介護サービス利用量の増加に伴う保険料上昇による負担が大きくならないよう、低所得者に配慮した保険料としています。

《参考》第8期計画(令和3年度から令和5年度まで)との比較

第9期計画策定にあたっては、高齢者や要介護認定者の増加に伴うサービス利用の増加、施設整備、介護報酬の改定が見込まれました。そのため、第9期計画の基準額月額は5,634円となり、第8期計画の基準額月額5,358円と比較し、276円の増額となりました。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの差し引き)と普通徴収(納付書払い、または口座振替)の2通りあります。
普通徴収で納付書払いの方には介護保険料納付通知書及び納付書を、普通徴収で口座振替の方及び特別徴収の方には介護保険料決定通知書を毎年7月上旬にお送りします。
年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方、保険料額が変更になった方には、個別に通知します。
年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方は、特別徴収(年金からの差し引き)が開始するまでの間(半年から1年)、普通徴収(納付書払い、または口座振替)となります。普通徴収から特別徴収への切替えの手続きは不要です。特別徴収の対象となる方は、自動的に切替わります。

特別徴収(年金からの差し引き)

(1)対象

公的年金(老齢基礎・遺族基礎・障害基礎年金等)を受給している方で、受給額が年額18万円以上の方
この要件を満たす方は年金差し引きが優先されます。納付方法を選択することはできません。

(2)納付方法

年金の定期振込みの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

(3)納付回数

年6回(年金受給月である偶数月)

普通徴収(納付書払い、または口座振替)

(1)対象

公的年金(老齢基礎・遺族基礎・障害基礎年金等)を受給している方で、受給額が年額18万円未満の方
年度の途中で65歳になった方
他の市区町村から転入された方
年度の途中で保険料額が変更になった方
年度の途中で年金の受給が始まった方
年金の支給差し止め等があった方

(2)納付方法

納付書または口座振替で納めていただきます。

(3)納付回数

年8回
介護保険料の納期は以下のとおりです。
《令和6年度》
第1期  令和6年7月31日
第2期  令和6年9月2日
第3期  令和6年9月30日
第4期  令和6年10月31日
第5期  令和6年12月2日
第6期  令和7年1月6日
第7期  令和7年1月31日
第8期  令和7年2月28日
納期ごとの金額は1年間(4月から翌年3月まで)の金額を8回に分けて納めていただいているものですので、当該納期の金額が当月分ということではありません。月末が休・祝日の場合、翌営業日が納期日となります。また、口座振替の引落し日は納期日になります。

(4)納付場所

所沢市役所内の指定金融機関派出所
所沢市各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)
金融機関
 みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、
 きらぼし銀行、八十二銀行、東和銀行、
 埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、中央労働金庫、
 以上の各本支店
 いるま野農業協同組合(本店を除く)
 ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、及び山梨県内の各ゆうちょ銀行・
 郵便局)
 注記5:ゆうちょ銀行・郵便局では納期限までの取扱いになります。
コンビニエンスストア
 セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、
 ポプラグループ、ミニストップ、ローソン(50音順)
 MMK(マルチメディアキオスク)設置店

介護保険料(普通徴収)がコンビニでも納付できます

介護保険料(普通徴収)の納付書は、コンビニエンスストア(コンビニ)でも納付ができます。
納付書裏面に記載してあるコンビニ(上記参照)であれば、全国どこの店舗でも手数料なしでご利用いただけます。

以下の場合はコンビニでの納付ができません

金額の訂正がある場合
1件の納付額が30万円を超える場合
バーコードが印字されていない、またはバーコードが読み取れない場合
コンビニ納付の有効期限(納付書に記載)を過ぎた場合

ご転出された場合・ご本人様がご逝去された場合について

他の市区町村にご転出された方やご逝去された方の特別徴収は、すぐに停止することができません。
そのため、ご転出、ご逝去後も所沢市の介護保険料として年金から引かれてしまう場合がございます。この場合、引かれ過ぎとなった介護保険料は、後日還付金として還付します。
また、他の市区町村にご転出された場合、ご転出先の市区町村では継続して特別徴収にはならず、一時的に普通徴収となりますのでご注意ください。詳しくはご転出先の介護保険担当課にお問い合わせください。

「納付額のお知らせ」について

前年中に所沢市の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納めた方に対し、確定申告用にご利用いただける「納付額のお知らせ」を毎年2月上旬にお送りしております。「納付額のお知らせ」の郵送前に介護保険料納付額を確認されたい場合や、領収書を紛失してしまい納付額が確認できない場合は、介護保険課で随時納付額の確認ができます。

介護保険料の徴収猶予や減免など

生計維持者の病気、失業等により収入減少や生活困窮となった方、被災された方などで一時的に保険料を納めることが難しいときは、保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。

介護保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情もなく保険料を納めずにいると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。

1年以上滞納すると

介護サービス利用時に費用の全額を一旦利用者が負担し、申請により後で保険給付分(7割から9割)が支払われます。

1年6か月以上滞納すると

介護サービス利用時に保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

2年以上滞納すると

納期限から2年以上が経過し時効となった滞納期間に応じて、自己負担割合が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護(介護予防)サービス費、施設利用時の居住費・食費の軽減、低所得者等助成金が受けられなくなります。

よくあるご質問と回答

Q:収入が変わらないのに、4月、6月と比べて8月から年金の差し引き額が上がった(下がった)のはなぜですか?

A:介護保険料の年度額は住民税決定後の7月に決まります。年金からの差し引きは年6回ありますが、そのうち4月と6月は介護保険料決定前のため「仮徴収」を行います。「仮徴収」では、前年度の2月の介護保険料と同額を引いています。4月と6月で仮徴収を行い、7月の介護保険料決定後に残額を8月、10月、12月、2月の4回で割り振ります。そのため、4月、6月の仮徴収額によって、8月以降の金額が上がったり下がったりします。

Q:年金からの差し引きをやめて、納付書払いや口座振替に変更できますか?

A:介護保険料の年金からの差し引きは、本人の希望によりやめることはできません。(介護保険法により納付方法が定められているため。)年金差し引きの準備が整いますと、自動的に年金からのお支払いとなります。

Q:65歳になってすぐ、特別徴収(年金からの差し引き)になりますか?

A:特別徴収の開始には準備が必要なため、65歳になってすぐに特別徴収にすることはできません。
特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)を年額18万円以上受給されている方は、年金保険者(日本年金機構等)からの情報を基に準備し、およそ半年から1年後に特別徴収が開始されます。
一方、特別徴収対象外の年金(老齢厚生年金、企業年金等)のみの受給や、老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方などは、特別徴収となりません。この場合、普通徴収のままとなります。

Q:「納付額のお知らせ」が届きましたが、記載されている金額が保険料納付通知書や決定通知書に記載されている金額と違うのはなぜですか?

A:金額算定の対象期間の違いによるためです。「納付額のお知らせ」に記載されている金額は、税申告用に1年間(1月1日から12月31日まで)に納付していただいた金額を記載しております。一方、介護保険料納付通知書や決定通知書に記載される金額は1年度分(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料額を記載しております。
このため、「納付額のお知らせ」と介護保険料決定通知書などの記載額が異なっています。
注記6:介護保険料は、税申告の社会保険料控除の対象となりますので、「納付額のお知らせ」をお送りしています。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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