産前産後免除について、配偶者(夫)の扶養に入っている妻は対象になりますか

更新日:2022年12月19日

お答えします

産前産後期間に係る保険料免除は、国民年金第1号被保険者が対象になっており、厚生年金や共済年金に加入している夫に扶養されている妻は国民年金第3号被保険者になるため、そもそも個人の保険料負担が発生しないので対象にはなりません。

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