Q 保護者が児童を保育できない証明とは?

更新日:2023年11月1日

お答えします

保護者が保育できない旨の客観的な証明となる、以下の書類が必要になります。

  • 保護者が会社等で就労している場合は、就労証明書になります。
  • 保護者が求職中または就職内定で就労証明書が提出できない場合は、誓約書になります。
  • 自営業の場合は、就労証明書の他に法人の登記簿謄本、確定申告書、委託契約書等の写しになります。
  • 妻が夫の経営する事業に従事している場合は、妻は夫が証明者となる就労証明書が必要です。
  • 保護者が就職のために通学している場合は、状況書と在学証明書等になります。
  • 保護者が病気で入院や通院をしている場合は、状況書と診断書等になります。
  • 家族の介護等の場合は、状況書と診断書等になります。
  • 保護者が産前産後休暇(産休)の場合は、母子手帳と産前産後休暇の証明書等の写しが必要になります。
  • 保護者が産前産後休暇(産休)前に入院等する場合は、上記のほか状況書・診断書等が必要になります。

詳細は下記ページをご覧ください。

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