特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

更新日:2021年1月27日

手続説明

特定粉じん発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。

根拠法令

大気汚染防止法第18条の6第1項(第18条の6第3項、第18条の7第1項)

届出様式

添付書類

特定粉じん発生施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
特定粉じん処理又は飛散防止のための装置の構造とその主要寸法を記載した概要図
特定粉じん発生施設、特定粉じんの処理装置又は飛散防止装置の配置図
特定粉じんの排出の方法
特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
法第18条の12の規定による特定粉じん濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由

提出部数

正副二部

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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