文書行政課

更新日:2024年7月9日

所在地と連絡先

〒359-8501
埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1
電話:04-2998-9043
FAX:04-2998-9042
Eメール:[email protected]

業務内容

  • 文書管理
  • 条例・規則等の制定・改廃
  • 町名整備
  • 統計調査
  • 議案の調整
  • 行政不服審査関連事務

主要なページ

所沢市条例等の立案に関する指針

 行政活動の根拠を明確に示すという条例の意義を再確認し、制定権限が拡大された条例を積極的に活用して市民本位の行政を推進するため、条例化事項及び規則化事項の基準・方針を定めた「所沢市条例等の立案に関する指針」を策定しました。

行政不服審査制度

 市が行う処分に対し不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
 文書行政課では、法務推進室で審査庁の業務(市長が審査庁となるものに限る。)を、総務グループで所沢市行政不服審査会事務局の業務を行っています。

審査請求の概要

 「処分」とは、市民からの申請に対する市長の許可や、市長が市民に対して行う命令などのことです。「不服」とは、「処分が違法又は不当であるから取り消してほしい。」という意味です。処分を受けた者が、その権利利益を守るため、処分の違法又は不当を理由にして「処分の取消し」を求める申立てが「審査請求」です。
 処分の取消しを求める方法としては、裁判所で訴訟を提起する方法もありますが、訴訟費用や弁護士費用が必要になったり、終結までに数年かかったりすることもあります。そこで、より簡易迅速な手続として、行政不服審査制度が設けられています。手続の流れは次の図のとおりです。

 審査請求は、裁判と類似の手続です。処分を受けた者(審査請求をした者)と処分をした者(処分庁)の双方の主張を審理員がとりまとめ、意見書を作成します。最終的な判断(裁決)は、審理員意見書と、第三者機関である所沢市行政不服審査会の意見を踏まえ、審査庁が行います。裁決までの期間は、裁判よりは短い場合が多いですが、それでも6か月程度かかることもあります。

審査請求ができる処分

 審査請求をすることができる処分(市長が処分庁となるもの)の例としては、次のようなものがあります。
・市民税の課税・滞納処分
・保育所・児童クラブ入所の保留処分
 これらの処分の通知書には、審査請求等についての「教示」が付されています。教示には、審査請求をする相手や、審査請求をすることができる期間等が記載されています。

審査請求をすることができる者

 審査請求は、処分を受けた者がその処分の取消しを求める制度ですから、原則として処分の名宛人(通知書の名宛人)のみが申し立てることができます。

審査請求をすることができる期間

 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないとされています。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。

審査請求書の様式

 なお、文書行政課では、審査請求書の提出のみ受け付けています。処分の内容に関しては、処分に関する事務を担当する課にお問合せください。

関連リンク

所沢市行政不服審査会の答申の内容の公表について

 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第79条の規定に基づき、行政不服審査会における答申の内容を公表します。

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お問い合わせ

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