職員の退職管理について

更新日:2016年5月30日

所沢市では、平成28年4月1日から、地方公務員法、所沢市職員の退職管理に関する規則に基づき、職員の退職管理を実施しています。

目的

退職管理を行うことで、市役所を退職した後に営利企業等に再就職した元職員が、在職時の職務に関して影響力を行使することを規制し、また公務の公正な執行を確保することを目的としています。

退職管理の概要

市役所を退職した後に営利企業等に再就職した元職員(=再就職者)が、現職の職員に対し、再就職先の営利企業等と所沢市との間の契約等の事務について、職務上の行為をする(もしくは、しない)ように働きかけることを規制しています。

対象となる再就職者 禁止される働きかけの範囲 規制期間
全ての再就職者

退職前5年間に在職していた組織の現職職員への
働きかけ

退職後2年間

在職中に自ら決定した(最終決裁権者として)
契約・処分に関する現職職員への働きかけ

期間の定めなし

部長相当職に
就いていた再就職者

退職の5年以上前に部長相当職に就いていたときに
在職していた組織の現職職員への働きかけ

退職後2年間

また、現職の職員は、再就職者から働きかけを受けた場合、公平委員会にその旨を届け出ることが義務化されています。

禁止される働きかけの具体例

  • 再就職先の営利企業等と契約を締結するよう求めること
  • 公になっていない情報を提供するよう求めること
  • 再就職先の営利企業等の許認可を認めるよう求めること
  • 再就職先の営利企業等の処分を甘くするよう求めること

例外として働きかけが禁止されない場合

  • 行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行うもので、業務遂行のために必要な場合
  • 法令や、所沢市との契約・処分に基づき権利の行使や義務の履行をする場合
  • 法令に基づく申請や届出を行う場合
  • 一般競争入札等による契約を締結するために必要な場合
  • 法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
  • 公務の公正性の確保に支障が生じない場合として任命権者の承認を得た場合(※)

 ※下記の申請書(ダウンロードできます)により申請してください。

(所沢市役所退職者のみなさまへ)再就職先情報の届出をお願いいたします

働きかけの禁止に伴い、退職後2年以内に営利企業等に再就職した場合(※)には、「再就職先届出書」について、速やかに各人事担当課までご提出いただくようお願いいたします。
 ※退職後、所沢市で再任用職員もしくは臨時的任用職員となられた場合を除きます。

下記の「再就職先届出書」(ダウンロードできます)にご記入いただき、各人事担当課まで郵送いただくか、メールにて送付してください。

お問い合わせ

所沢市 総務部 職員課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9048
FAX:04-2998-9042

[email protected]

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