8.勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する審査請求の状況

更新日:2024年1月25日

勤務条件に関する措置要求

公平委員会では、地方公務員法第46条及び勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年公平委規則第2号)に基づき、職員からの勤務条件に関する措置要求について審査し、判定することとなっています。
令和4年度における措置要求はありませんでした。

不利益処分に関する審査請求

公平委員会では、地方公務員法第49条の2及び不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年公平委規則第3号)に基づき、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員からの審査請求について審査し、その結果に基づいて、当該処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要があれば、是正を指示することとなっています。
令和4年度における審査請求はありませんでした。

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