市議会の仕事
更新日:2008年10月27日
議決
市議会は、市政を進めていくうえで重要な事柄、つまり「所沢市の意思」を決定するところです。ほかに議長や副議長の選挙や特別委員会の設置など市議会内部のことを決めることがありますが、このように議会が意思を決定することを議決といいます。議会が議決しなければならない事項は法律で定められています。
市議会が議決するおもな事項
- 条例を新設、改正、廃止すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
- 予定金額1億5,000万円以上の工事や物を作る契約を締結すること
- 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
- 財産を信託すること
- 予定金額2,000万円以上の財産の取得や処分を決めること(土地は1件5,000平方メートル以上)
- 市が経費等の負担を伴う寄付・贈与を受けること
- 権利を放棄すること
- 市の施設の長期的・独占的利用をさせること
- 市が当事者である不服の申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁に関すること
- 損害賠償の額を定めること
- 市内の公共的な団体などの活動の総合調整に関すること
- その他法律や政令により市議会の権限とされていること
市政のチェック
市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも市議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で市の仕事の状況を聴いたり、問題点を指摘したりしています。一般質問を行って市政をただすのも、その方法の一つです。そのほか、市の事務についても調査することができますが、この場合は重要な事柄なので議決をしなければ行うことができません。
意見書・要望書の提出
市民生活に重要な事柄であっても、それが国や県の仕事であって市の力だけでは解決できないこともあります。このようなときには、市議会から関係機関に対して意見書や要望書を提出して積極的な解決を求めています。
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222