避難行動要支援者名簿

更新日:2024年5月22日

東日本大震災などの教訓から、災害対策基本法が改正され避難支援の基礎となる名簿作成を全市町村に義務付けたことを受け、所沢市では自力での避難が難しい方を事前に把握し、安否確認や避難支援に役立てるために「避難行動要支援者名簿」を作成し、個人情報の提供に同意された方については、支援者となる地域の団体などに名簿を提供しています。
なお、市独自に作成していた「災害時要援護者名簿」(旧名簿)は廃止しました。

登録方法

毎年11月1日時点で名簿登録要件(以下(1)から(5))に該当する方には、年明け1月中旬に「個人情報の提供に関する同意書」を郵送します。
同意することで、平常時から名簿の情報を活用できるようになります。
同意される方は、同封の返信用封筒で返送してください。(同意されない方の返送は不要です。)
下記の(1)から(5)に該当しない方でも、ご希望される方は下記の申請書を提出することで登録できます。
※同意書もしくは登録申請書を一度郵送した方には再度郵送致しません。

避難行動要支援者事業 Q&A

Q誰が登録されるの?(名簿登録要件)

A下記のいずれかに該当する方です。(下記(1)から(5)に該当された方については、同意、不同意関係なく災害時用の名簿に掲載し各まちづくりセンター、危機管理室で保管しています。)

(1)要介護認定3から5を受けている者
(2)身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する者(内部障害のみで該当する方は除く)
(3)療育手帳〇Aまるえー・Aを所持する者
(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方で単身世帯の者
(5)障害支援区分3以上の認定を受けている難病患者
(6)上記以外で登録を希望する者(例:単身高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人等)
※社会福祉施設入所者、長期入院者、DV支援措置等されている方は対象外となります。

Q名簿をどうやって活用するの?

A個人情報の提供に同意された方については、支援してくれる団体(自治会・町内会、民生委員など)に提供し、災害時の支援や平常時からのつながりに役立てます。

災害発生時に初めて情報が提供されても、顔も普段の生活状況も分からない人の避難を支援するのは困難です。つまり、平常時から名簿の情報を提供し、災害時に備えておくことが必要です。

Q必ず支援してもらえるの?

A支援を保証するものではありません。

個人情報の提供に同意された方の情報は、自治会・町内会や民生委員・児童委員などに提供し、避難支援体制の構築に役立てます。しかし、災害時は支援者自身の安全確保が優先されます。その上で避難支援を行いますので、100%の避難支援を保証するものではありません。また、支援する側に法的な責任を負わせるものではありません。

平常時は、名簿に登録されている方のうち同意書を提出いただいた方のみが個人情報の提供の対象です。しかし、災害時(人命に関わる場合など)は同意の有無に関わらず、名簿に登録されている全ての方の個人情報を提供することがあります。

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お問い合わせ

所沢市 危機管理室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9399
FAX:04-2998-9042

[email protected]

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