所沢市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2024年4月1日

所沢市犯罪被害者等支援条例について

誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。犯罪等の被害に遭われた方やその家族の多くは、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。

さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解等による風評や誹謗中傷、報道機関による過度な取材等により、精神的な苦痛や身体の不調、プライバシーの侵害や経済的な損失その他の被害(以下「二次的被害」という。)に苦しめられることがあります。


そのため、市では、犯罪等の被害に遭われた方やその家族又は遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)の支援に関し、市や市民等及び事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的として、「所沢市犯罪被害者等支援条例」を令和6年4月1日に制定しました。


条例制定の目的

犯罪被害者等基本法の趣旨を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的としています。


基本理念

全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有しています。
犯罪被害者等の支援は、再び平穏な生活を営むことができるよう、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければなりません。
犯罪被害者等の支援は、その過程において、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮して行われなければなりません。
犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければなりません。


責務

市の責務

関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。また、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとします。


市民等の責務

犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。


事業者の責務

犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たって二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。また、犯罪被害者等がその被害に係る治療等を受けるとともに、刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとします。


支援の内容

相談及び情報の提供等

犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行います。

市は、相談や必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡及び調整を総合的に行うための窓口を設置します。


   所沢市犯罪被害者支援総合的対応窓口

設置場所:所沢市役所低層棟1階市民部防犯交通安全課防犯対策室
住所:所沢市並木一丁目1番地の1所沢市役所内
電話:04-2998-9090
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
E-mail:a9090@city.tokorozawa.lg.jp

見舞金の支給

犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、申請に基づき遺族見舞金や重傷病見舞金を支給します。

(令和6年4月1日以降に起きた支給要件を満たす犯罪被害を対象とします。)

※見舞金の支給には条件がありますので、詳細につきましては、防犯対策室(電話04-2998-9090)までお問合せください。

   見舞金の内容
種類 金額 対象者 要件
遺族見舞金 30万円 犯罪被害者遺族 犯罪行為による死亡
重傷病見舞金 10万円 犯罪被害者本人 犯罪行為による重傷病で療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院等

居住の安定

市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な利用に供する住居に関する情報の提供その他必要な施策を講ずるものとします。


雇用の安定

市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための措置その他必要な施策を講ずるものとします。


市民等及び事業者の理解の増進

市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮することの重要性について、市民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他必要な施策を講ずるものとします。


人材の育成

市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための研修その他必要な施策を講ずるものとします。


意見等の反映

市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映するよう努めるものとします。


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お問い合わせ

所沢市 市民部 防犯交通安全課 防犯対策室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9090
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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