空き家の発生を抑制するための特例措置について

更新日:2024年11月25日

制度の概要について

平成28年度税制改正により、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

  • 確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、交付を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。申請書は国土交通省のホームページからご取得ください。(上記リンク参照)

  • 代理人を選任した場合は、申請書及びその添付書類に加え、委任状を提出してください。

申請について

  • 相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要があります。
  • 確認書の交付にあたっては、申請書の提出から概ね1週間から10日程度かかりますのでご留意ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等により、再提出等をお願いする場合は、更にお時間をいただくこととなります。

【注記】確定申告の時期は混雑が予想され、交付まで更に時間を要しますので余裕をもってご申請ください。

郵送での交付について

郵送交付を希望する場合は、返信先の住所、氏名を記載し、郵送料分の切手(定形封筒の場合110円切手)貼付した返信用封筒を準備してください。

確認書について

確認書は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市から確認書の交付を受けた場合でも、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

[email protected]

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