こんな場合でも申告は必要?
更新日:2021年4月8日
Q.今回はじめて申告用紙が届きました。申告すべき償却資産に該当するものは所有していないので申告しなくてもいいですか。
A.該当する償却資産のない場合も、その旨申告していただくようお願いします。
Q.自己の所有する償却資産の合計が免税点未満と思われる場合でも申告は必要ですか。
A.償却資産において、その課税標準となる額が150万円に満たない場合は固定資産を課することができないものとされており、これを固定資産税の免税点といいます。
ただし、免税点未満の方であっても、1月1日現在において償却資産を所有している方は、その償却資産所在の市町村長に対して申告をしなければならないこととなっています。
Q.前年と比較し、償却資産の内容に変更がない場合も申告は必要ですか。
A.増加資産および減少資産がなかった場合でも、「増減なし」の旨を申告していただくことになります。
Q.事業所を閉鎖したので、申告しなくてもいいですか。
A.廃業・解散等をされた場合も、その旨申告していただくようお願いします。
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