固定資産税・都市計画税の減免についてのQ&A

更新日:2020年4月30日

(Q1)固定資産税・都市計画税の減免とは何ですか?

(A) 固定資産税及び都市計画税の減免とは、減免に該当する事由があるため当該年度の到来していない納期の全額又は一部の税額を減額・免除するものです。

なお、減免要件に該当するかどうかは、対象の固定資産に高い公共性や公益性があることや、生活保護の受給状況による担税力(税金を納付することができる)の有無が判断基準となります。

(Q2)どのような事由があるときに減免されますか?

(A) 次のような事由に該当すると、減免を受けられる場合があります。

(Q3)減免されるためにはどのような手続きが必要ですか?

(A) 固定資産税・都市計画税の減免は所有者からの申請に基づいて行います。減免事由が発生した後に申請書をご提出ください。減免要件に該当するかどうか確認させていただきます。

(Q4)減免申請書以外に必要な提出書類はありますか?

(A) 減免を受けようとする方は、減免申請書のほか、減免事由に応じた書類の提出が必要です。詳しくは資産税課までお問合せください。

(Q5)減免申請書を提出すると必ず減免になりますか?

(A) 必ず減免になるわけではありません。

また減免は、減免申請書提出時以降に到来する納期について税額を減額・免除しますので、既に当該年度の税額を完納している場合は減免になりません。既に完納している分についての還付も行っておりません。

申請された固定資産が課税の対象になっていない場合にも、税金が発生しないため減免されません。

(Q6)減免の申請はいつまでにすればいいのですか?

(A) 減免の申請は、所沢市税条例の規定により各納付期限までに行ってください。

(Q7)公益のために使えるよう、固定資産を有償で貸しています。減免の対象になりますか?

(A) 有償での賃貸借は、用途を問わず減免の対象になりません。無償であることが前提です。

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所沢市 財務部 資産税課
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