平成26年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正

更新日:2014年11月28日

均等割額の改正(平成26年度から平成35年度までの臨時的措置)


「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、全国的にかつ緊急に県や市町村が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、個人市民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げとなりました。
これを受け、所沢市においても平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市民税均等割を現行の年額3,000円から3,500円に引き上げることとしました。また、個人市民税とともに課税される県民税の均等割についても年額1,000円から1,500円になります。
所沢市ではこの財源を防災行政無線の増設・更新、防災備蓄倉庫や耐震性貯水槽の設置などの防災、減災事業に充てる予定です。

市民税・県民税の均等割額
  平成25年度まで 平成26年度から平成35年度まで
市民税均等割 3,000円 3,500円
県民税均等割 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

給与所得控除の改正

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。

給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
改定前 改定後
1,000万円超~1,500万円以下 給与収入金額×5%+170万円 給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超 245万円

特定支出控除の見直し

特定支出範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。([1]、[2]ともに、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの)

[1]職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
[2]職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(上限65万円)

適用判定基準・計算方法の見直し

その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとされました。

その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合

その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合

125万円

ふるさと寄附金税額控除の見直し

平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、地方公共団体に対する寄附金(=ふるさと寄附金)に係る寄附金税額控除について、特例控除額の算定に用いる所得税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。(平成26年度から平成50年度まで)

公的年金等受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出が不要になりました。

※この適用を受けるためには、日本年金機構等の年金保険者へ提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載をする必要があります。
※「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合は、寡婦(寡夫)控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告又は個人住民税の申告が必要となります。

寡婦(寡夫)控除額
控除の種類 要件 控除額
寡婦控除 以下のいずれかの場合
1. 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族又は生計を一にする子(総所得金額等の合計額が38万円以下)がいる場合
2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の場合
26万円
特別寡婦控除 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万以下の場合 30万円
寡夫控除 妻と死別、離婚または妻が生死不明の人で、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が38万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合 26万円

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

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