令和6年度能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について

更新日:2024年7月8日

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年度能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について

令和6年2月21日に地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の特例措置が設けられました。
この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができるようになりました。なお、この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。
雑損控除の申告には、り災証明書や災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書等が必要ですので、大切に保管してください。
なお、確定申告することで住民税の申告は不要となります。詳細は、関連リンクよりご確認ください。

必要な書類

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された「り災証明書」

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お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
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電話:04-2998-9064
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