裁判外紛争解決手続(ADR)

更新日:2025年3月25日

裁判外紛争解決手続(ADR)とは

様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法のことです。
一般的には、調停やあっせんと呼ばれていますが、裁判所で行われている調停だけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。

かいけつサポート

「かいけつサポート」は、民間事業者が行う紛争解決サービスのうち、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、トラブルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図るサービスで、法律で定められた厳格な基準をクリアしているとして法務大臣の認証を受けたものです。
詳細は下記をご覧ください。
かいけつサポート(外部サイト)

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所沢市 市民部 市民相談課
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電話:04-2998-9092
FAX:04-2998-9041

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