自治会館等の建設や修繕に関する補助金

更新日:2022年4月1日

コミュニティ活動推進事業補助金とは

市内各地で展開されているコミュニティ活動を促進するため、自治会・町内会等の集会施設の建設や修繕に対して補助金を交付しております。市の予算の都合上、補助金の交付をお待ちいただく場合がありますので、補助金を利用したい場合は予めご相談ください。

補助金の概要

事業 事業内容 補助額
施設の建設
(増築及び改築を含む。)
利用者が主に地域住民であり、受益戸数が30戸以上の施設の建設であること。 (1)新築の場合
経費の4分の3以内で市長が定める額。ただし、1000万円を限度とする。
(2)増築及び改築の場合
経費の4分の3以内で市長が定める額。ただし、300万円を限度とする。
施設の修繕
(緊急修繕を除く。)
建築後10年を経過した施設の通常の維持管理に必要な修繕であること。  経費の4分の3以内で市長が定める額。ただし、200万円を限度とする。
施設の緊急修繕 雨漏り等施設の維持管理の支障となる部分の修繕であり、かつ、緊急を要するものであること。 経費の4分の3以内で市長が定める額。ただし、50万円を限度とする。
備考
1 施設の建設の事業に係る補助額の限度額は、埼玉県の市町村と地域団体との協働事業補助金交付要綱に基づく補助額が減額された場合は、当該減額された額を差し引いた額を限度額とする。
2 補助対象事業を実施するに当たり、各種保険の適用による保険金の給付があった場合は、補助事業に要する経費から、当該保険金の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

コミュニティ活動推進事業関連要綱・細則

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お問い合わせ

所沢市 市民部 地域づくり推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9083
FAX:04-2998-9491

[email protected]

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