商店街等に対する補助金について

更新日:2023年7月7日

所沢市では、商業振興対策の一環として、商店街等に補助金を交付しています。
対象となる「商店街等」とは・・・・
・商店街振興組合法による商店街振興組合
・中小企業等協同組合法による商店街事業協同組合
・概ね10店舗以上の構成員を有し、規約等の定めがある団体
 以上の団体が対象となります。

魅力ある商店街創出支援事業補助金

商店街等が設置する「共同施設」や商店街等が実施する「共同事業」の経費に対して、補助金を交付しています。また、商店街等又は商店街等とコミュニティ団体等が共催する特色ある事業も対象となりました。

共同施設とは・・・・

・商店街等が来客者の利便に供するために共同で設置する施設等のことです。
(例) 街路灯、ポイントカード機器、イルミネーション装飾など

共同事業とは・・・・

・商店街等が販売促進、及び地域コミュニティの推進等を目的として実施する事業のことです。
(例) 共同売り出し、地区祭りの開催、商店街マップ、情報誌の作成等

【申請手続きについて】

  • 補助金の交付を受けようとするときは、「補助金交付申請書」を記入し、必要書類を添えて、事業実施前に商業観光課まで提出してください。
  • 内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書が、商業観光課から申請者に送付されます。

【請求手続きについて】
・補助金交付決定通知書が届いたら、補助事業に着手し、その事業が完了したら「補助金実績報告書」とともに「補助金請求書」を作成し、必要書類とともに商業観光課まで提出してください。

商店街等照明施設等の電気料補助について

商店街等が設置及び維持管理している街路灯、アーチおよびアーケードなどで、商店街等がその電気料を負担している場合に電気料の一部を補助します。
申請手続き等については、商業観光課へお問い合わせください。

魅力ある商店街創出支援事業補助金 申請書・実績報告書・請求書

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 商業観光課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9155
FAX:04-2998-9162

[email protected]

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