中小企業者の皆様へ セーフティネット保証第5号認定のご案内

更新日:2024年12月1日

  • セーフティネット保証について、2024年12月1日から運用が見直しされています。
  • 12月以降は旧様式の使用はできませんのでご注意ください。
  • 新型コロナウイルス感染症対応の「イ(4)~(6)」は11月いっぱいで終了となります。

セーフティネット保証とは

 中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会からの保証について、一般の保証と別枠で融資を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

  • 申し込みにあたり、金融機関への事前相談を推奨しています。
  • 中小企業者は、認定書を持参のうえ、埼玉県の融資(経営安定資金)をお申し込みください。
  • 信用保証協会に提出する申請書は写しで差支えありません。
  • 信用保証協会への提出期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

セーフティネット保証第5号認定とは

 日本標準産業分類に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属している事業者を支援するためのもので、売上高が減少している事業者、原油価格の上昇の転嫁が困難な事業者等が対象となり、市が事実関係を認定するものです。

認定要件

  • 事業実態のある事業所が所沢市内に所在していること。
  • 「指定業種」を営んでいること。
  • 企業全体の売上高等の減少等が、下記イ~ハのいずれかの売上減少要件を満たしていること。

現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、日本標準産業分類(e-Start)(外部サイト)をご参照ください。
指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁HP「対象業種」(外部サイト)を参照し、ご確認ください。

売上減少要件

  • 【認定要件イ】…最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、最近1か月の売上高等とその直前の3か月の月平均売上高を比して、5%以上減少していること。
  • 【認定要件ロ】…原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
  • 【認定要件ハ】…個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合において、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。

認定申請に必要な書類

  共通提出書類 個人 法人 備考

1

認定申請書

認定要件に合致したもの
下記参照

2

認定申請書付表
(売上比較表)

 
3

直近3か月の月別売上高
が確認できる書類

月別売上高の記載されている試算表 または
月別売上高を記載した一覧表+売上高の元帳

4

前年の月別売上高が
確認できる書類

確定申告書+青色申告決算書(月別売上額の記載があるもの)
または
確定申告書+青色申告決算書+12か月の月別売上高の一覧表

法人概況説明書(月別売上額の記載があるもの)
または
確定申告書+決算書+12か月の月別売上高の一覧表

5 履歴事項全部証明書(写し) 3か月以内に発行されたもの
6 許認可証(写し) 必要な業種のみ 有効期限内のもの
摘要される要件
 

指定業種に属する事業
のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種
を営んでいる場合

 通常の様式 イ―(1) イ―(2)
創業者の様式 イ―(3) イ―(4)
原油高の様式 ロ―(1) ロ―(2)
利益率の様式 ハ―(1) ハ―(2)

月別売上高のわかる書類について

  • 提出書類の名称(試算表・合計残高試算表・損益計算書など)は問いませんが、月別売上高のみを記載した一覧表など、客観性に乏しい資料のみでは認定できません。(元帳など売上高の根拠となる資料の提出が必要です)
  • 提出書類には社名の記載が必要です。余白に、法人の場合には会社名の記名(社判可)と代表者印の押印/個人の場合には氏名の記名と実印の押印をお願いいたします。
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料(売上台帳等)が必要です。

(ロ)の認定に必要な書類について

  1. 最近1ヶ月と対応する前年同期の原油等の平均仕入れ単価を確認できる資料(領収証、納品書の写し等)
  2. 最近1ヶ月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料(試算表等の写し、領収証、納品書の写し等)
  3. 最近3ヵ月及び前年同期3ヵ月の原材料費、製品原価が確認できる資料(試算表等の写し)

(ハ)の認定に必要な書類について

  1. 月平均売上高営業利益率の計算については、試算表を用いることを想定しているため、試算表が必須となります。
  2. 指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、業種ごとの試算表が必要です。
  3. 原材料費や人件費等の増加についてヒアリングを実施します。

前年前との比較について

  1. 災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来たしていた場合に、前年以前の同期との比較が可能となります。
  2. 著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が下記ア・イいずれかの確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していることが要件となります。
  3. 兼業者の場合であって、指定事業に係る売上高及び当該中小企業者全体の売上高のどちらも前々年以前の同期を採用することが出来る場合であって、いずれかについて前々年以前の同期を採用した場合、基本的には、他方についても同年度の同期を採用することを想定しています。

 【ア 特殊事情が発生した事業年度 又は イ 特殊事情が発生する直前の事業年度】

認定申請書ダウンロード

上記認定要件に合致したものを選択してください。

5号(イ):売上高の減少

5号(ロ):原油価格の上昇

5号(ハ):月平均売上高営業利益率の減少

その他の認定区分

 セーフティネット保証は様々な経営状況に対応するため、1号から8号の区分が設定されています。
 各号についての概要は下記一覧表をご参照ください。

また5号以外での認定を希望される方は、詳細は下記リンクより中小企業庁のホームページをご参照ください。

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

[email protected]

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