所沢市の創業支援等事業計画について

更新日:2024年9月4日

創業支援等事業計画

 所沢市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を所沢商工会議所等とともに策定し、平成26年3月に国から認定を受けました。この計画は、市区町村が民間の創業支援事業者(商工会議所や地域金融機関など)と連携して創業支援を行う内容の計画を国が認定することで、地域における創業を促進するものです。
 当初の認定を受けて以降、平成28年12月、平成30年12月、令和元年6月、令和5年12月の変更認定を経て、支援内容を拡充してきました。
 この認定により、創業を目指す方への支援を強化するとともに、計画中に定めた「特定創業支援等事業」を受けた方は、国が定めた各種優遇措置を受けることができます(優遇措置を受けるには、市が発行する証明書が必要です

証明書の交付対象者(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)

各特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち、産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~2のいずれかの要件を満たす人)

  1. 事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
  2. 事業を開始した日以後、5年を経過していない個人又は法人

更新情報

  • 令和5年12月の変更認定により、特定創業支援等事業に、西武信用金庫と多摩信用金庫の創業支援メニューが追加されました。

創業支援事業計画の概要図

図の説明

所沢市の創業支援事業計画の概要をまとめた資料です。所沢市は、これまでも所沢商工会議所などの連携機関と協力して、「新規創業ビジネスプランコンペ」や創業支援セミナー等を実施してきましたが、本計画により創業支援の一層の充実を図ります。具体的には、まず市が総合的な創業支援窓口となって創業者のニーズを引き出し、適切な創業支援メニューを提案します。また、個々のニーズに応じて創業者を最適な連携機関へ繋ぎ、個別具体的な伴走型フォローアップを行うことで、創業前から事業が軌道に乗るまでの過程を一貫的に支援します。

特定創業支援等事業と優遇措置

特定創業支援等事業とは

 「特定創業支援等事業」とは、創業に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓といった知識の習得を継続的に支援できる事業を指します。
 本市の計画では、所沢商工会議所が実施する「開業ゼミナール(本ゼミナールの入門講座である「開業Cafe」を含む)」と「開業相談会」、創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業窓口相談」と「創業セミナー」、西武信用金庫が実施する「創業セミナー」と「創業相談」、多摩信用金庫が実施する「創業相談」、「創業塾」及び「創業セミナー・交流会」が該当します。各事業の詳細は下記リンクをご覧ください。
創業・新事業展開支援事業のご案内

特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置

 特定創業支援等事業に参加して一定の要件を満たし、市から特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行を受けると、国が定めた各種優遇措置を受けることができます。
 優遇措置の概要は以下のとおりです。

  優遇制度 対象者
1 市内に株式会社、合同会社を設立する際の登録免許税の軽減

創業前または創業後5年未満の個人
(注記)既に会社を設立した方が組織変更を行う場合や、市外で創業する場合は対象外

株式会社または合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。よって、株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免されます。
(注記)登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
2 創業関連保証の特例 事業開始6か月前から創業後5年未満の個人、創業後5年未満の法人(個人での事業期間を含む)
(注記)市外で創業する場合も対象
信用保証協会の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。
3 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ 事業開始6か月前から創業後5年未満の個人、創業後5年未満の法人(個人での事業期間を含む)
(注記)市外で創業する場合は対象外
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

日本政策金融公庫HP『新規開業支援資金』(外部サイト)

当証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が 令和6年3月31日をもって終了となりました。
令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、各種融資制度を無担保・無保証人でご利用いただくことができます。

証明書の発行について

 要件を満たした方は下記の申請書に必要事項を記入し、産業振興課へご提出ください。市から証明書を発行します(証明書の有効期限は、令和9年3月31日または創業後5年経過しない日のうち、早い日付です)。
 要件などの詳細は、下記ファイル「証明書発行に関する注意点」をご覧ください。

その他の創業支援事業

 特定創業支援等事業のほか、所沢市の計画には以下の事業が創業支援事業として位置付けられています。各事業の詳細はリンク先をご覧ください。

創業相談窓口

 市産業振興課を創業相談の総合的な窓口とし、ニーズに応じて創業支援策をご案内するほか、創業支援機関の紹介等を行います。お気軽にご相談ください。

  • 創業相談窓口のご案内

 所在地:市役所別館 産業振興課内(本庁舎の東隣)
 電話:04-2998-9157
 メールアドレス:[email protected]

 製造業や情報通信業等を営むため、新たに事務所等の賃借等を行い、5年間継続して事業を行う事業者の方に対し、賃料等を補助します。

 農業者、飲食店業者、食品加工業者の情報交換・ビジネスマッチングの機会として開催する事業で、地域資源を活かした連携を進めることにより、地域ブランドの創造や地域経済の活性化を目指します。

 市内商店街の空き店舗に新規出店する事業者を対象に、改装費用や宣伝費等を補助する事業です。

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

[email protected]

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