飲用井戸等の設置者の方へ

更新日:2023年3月3日

飲用井戸等とは

飲用井戸等とは、水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象:特定建築物)等の適用を受けない施設です。

一般飲用井戸

個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設

業務用飲用井戸

官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(旅館及び公衆浴場の施設は除く)
(注1)地下水採取については、「埼玉県生活環境保全条例」により、埼玉県西部環境管理事務所への申請及び届出が必要となります。
(注2)地下水等を利用して一定数以上の人に給水する施設には「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。

小規模受水槽水道 

水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽を有する施設
浄水のみを受水し有効容量の合計が10立方メートル以下の小規模受水槽を有する施設

飲用井戸等の管理について

設置者等は、飲用井戸等の施設やその周辺の清掃等につき点検を行うとともに、施設の清潔保持につき定期的に点検を行ってください。また、みだりに人畜が立ち入らないよう適切な措置を講じてください。
設置者等は、飲用井戸等につき定期(年1回)及び臨時の水質検査を行ってください。
小規模受水槽水道については、簡易専用水道の管理基準に準じて行ってください。

埼玉県自家用水道条例について

地下水を利用し50人以上又は10世帯以上に水を供給する施設は、「埼玉県自家用水道条例」で規定される自家用水道の適用を受けます。

設置者の義務

確認申請 

施設を設置する前に、確認申請が必要です。

水質検査 

年2回以上の水質検査を受けること。

施設の管理

次亜塩素酸ナトリウム等で消毒してから水を供給すること。人畜が入らないように柵等を設けること。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 生活環境課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9370
FAX:04-2998-9195

[email protected]

本文ここまで