新たに森林の所有者になられた方は届出が必要になります

更新日:2024年11月25日

新たに森林の所有者になられた方へ

森林法(昭和26年法律第249号)の改正により、平成24年4月1日から新たに森林の所有者になられた方は、その土地の面積に関わらず、届出が必要になります。

届出者

売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により新たに森林を取得した個人、法人

届出対象森林

地域森林計画(埼玉県策定)の対象となっている民有林

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内
土地の所有者となった日とは、相続の場合、相続開始の日(被相続人の死亡日)を指します。売買等の契約の場合、土地の引き渡しの日となります。

相続の際の注意点

相続において、相続開始の90日以内に分割協議が調わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を提出する必要があります
その後、分割協議により持分に変更があった場合、分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。

届出様式

森林の土地の所有者届出書

添付書類

  • 土地の所有の権利を所得したことが分かる書類(土地の登記事項証明書(写しでも可))又は、土地の売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写しなど)
  • 土地の位置を示す図面

適用除外

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出をしている場合は、本届出を要しません
注釈:国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法に基づき、一定の面積以上の土地(市街化区域:2,000平方メートル、その他の都市計画区域:5,000平方メートル)の売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、契約締結日から起算して2週間以内に、届出書の提出が必要となっています

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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