設置者によるダイオキシン類に係る自主測定結果について

更新日:2024年8月19日

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条第3項の規定により、廃棄物焼却炉などの特定施設を設置する事業者から本市に報告された排出ガス等に含まれるダイオキシン類濃度の測定結果をとりまとめ、同条第4項の規定に基づき公表します。

令和5年度自主測定結果について
 対象となる特定施設4施設について報告がありました。報告された自主測定結果については、排出ガス、ばいじん、燃え殻に係る規制基準を全て満たしている状況です。

過去の自主測定結果資料

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