年金時効特例法について

更新日:2022年12月19日

日本年金機構からのお知らせです
 
 年金記録の訂正による年金支払い額の増額分は、時効により消滅した支払い分を含めてご本人
または遺族の方へ国から全額支払われます

対象となる方

既に年金記録が訂正されている方

 1.年金記録の訂正により年金額が増えることとなった方
 2.年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
 3.上の1.2に該当する方が亡くなられている場合には、そのご遺族の方   

今後、年金記録が訂正される方

 年金記録が訂正されることとなった結果「既に年金記録が訂正されている方」の1から3と同じように年金額が増える方

必要な手続きは

既に年金を受け取っておられる方

 あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次お送りします(平成19年9月~)
 今すぐに手続きをされる方は、年金事務所にご相談ください

今後、年金記録が訂正される方

 記録の訂正手続き以外、特別な手続きは必要ありません

問い合わせ先

ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
(050で始まる電話でおかけになる場合は電話:03-6700-1165)

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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